今日の過去問は「労災法18-1-E」です。
【 問 題 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、
その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省
令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度の
ものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動
は、通勤に該当する。
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【 解 説 】
逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で
定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの
である場合は、その逸脱又は中断の間は通勤となりませんが、
元の移動経路に戻り移動をするなら、その移動は通勤となります。
正しい。
【 問 題 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、
その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省
令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度の
ものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動
は、通勤に該当する。
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【 解 説 】
逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で
定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの
である場合は、その逸脱又は中断の間は通勤となりませんが、
元の移動経路に戻り移動をするなら、その移動は通勤となります。
正しい。