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労災法21-2-D

2016-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-2-D」です。


【 問 題 】

給付基礎日額のうち、1)年金給付の額の算定の基礎として用いる
もの、2)療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が
生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる
もの、3)障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金
若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、
所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。


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【 解 説 】

「年金給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額」と「療養
開始後1年6カ月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付
又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額」には、
年齢階層別の最低限度額・最高限度額が設定されていますが、
障害補償一時金もしくは障害一時金又は遺族補償一時金もしくは遺族
一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額には、年齢階層別の
最低限度額・最高限度額は設定されていません。


 誤り。
 


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