今日の過去問は「労働一般(労働契約法)H30-3-ア」です。
【 問 題 】
いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似して
いるため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質に
ついては、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、
新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、
内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由
に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとする
のが、最高裁判所の判例である。
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【 解 説 】
最高裁判所の判例によると、いわゆる採用内定の制度の実態は
多様であり、採用内定の法的性質について一義的に論断する
ことは困難というべきであるので、採用内定の法的性質を判断
するにあたっては、当該企業の当該年度における採用内定の
事実関係に即してこれを検討する必要がある、としています。
誤り。