今回の白書対策は、「年金記録の訂正手続の創設」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P374)。
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年金記録問題へのこれまでの対応や2013年12月にとりまとめられた「年金個人
情報の適正な管理のあり方に関する専門委員会」での提言も踏まえ、年金制度に
おける恒常的な手続として、年金記録が誤っている場合に被保険者等が訂正請求
できる手続を新たに創設することとし、年金事業改善法案に盛り込んだところで
ある。
具体的には、年金記録の訂正の請求権を被保険者等に付与することとし、民間
有識者からなる合議体の審議に基づき、厚生労働大臣が訂正又は不訂正の決定
を行い、決定に不服がある場合は、不服申立手続や司法手続にも移行可能と
なる訂正手続を整備することとしている。
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国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定が新たに設けられました。
これらに関する記載です。
国民年金法では、
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定
国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求を
することができる。
というように規定をしています。
白書では、「民間有識者からなる合議体の審議に基づき」とありますが、
これは、訂正する決定などをする際、審議会に諮問することが義務づけられて
いるので、そのことを指しています。
厚生労働大臣が社会保障審議会に諮問します。
具体的には、権限の委任が行われるので、
地方厚生局長等が地方年金記録訂正審議会に諮問することになります。
それと、「不服申立手続や司法手続にも移行可能」という点について、
訂正請求に係る決定の処分についての不服は、社会保険審査官に対しては
審査請求することができません。
行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことになります。
この点は注意しておいたほうがよいでしょう。
さらに、これらの規定は選択式での出題が十分考えられますから、
キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。
(平成26年版厚生労働白書P374)。
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年金記録問題へのこれまでの対応や2013年12月にとりまとめられた「年金個人
情報の適正な管理のあり方に関する専門委員会」での提言も踏まえ、年金制度に
おける恒常的な手続として、年金記録が誤っている場合に被保険者等が訂正請求
できる手続を新たに創設することとし、年金事業改善法案に盛り込んだところで
ある。
具体的には、年金記録の訂正の請求権を被保険者等に付与することとし、民間
有識者からなる合議体の審議に基づき、厚生労働大臣が訂正又は不訂正の決定
を行い、決定に不服がある場合は、不服申立手続や司法手続にも移行可能と
なる訂正手続を整備することとしている。
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国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定が新たに設けられました。
これらに関する記載です。
国民年金法では、
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定
国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求を
することができる。
というように規定をしています。
白書では、「民間有識者からなる合議体の審議に基づき」とありますが、
これは、訂正する決定などをする際、審議会に諮問することが義務づけられて
いるので、そのことを指しています。
厚生労働大臣が社会保障審議会に諮問します。
具体的には、権限の委任が行われるので、
地方厚生局長等が地方年金記録訂正審議会に諮問することになります。
それと、「不服申立手続や司法手続にも移行可能」という点について、
訂正請求に係る決定の処分についての不服は、社会保険審査官に対しては
審査請求することができません。
行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことになります。
この点は注意しておいたほうがよいでしょう。
さらに、これらの規定は選択式での出題が十分考えられますから、
キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。