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平成21年社会保険労務士試験向け参考書
「うかる!社労士入門ゼミ 2009年度版」 富田 朗著
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。
日 時:10月11日(土)、 PM13:50 ~ 16:25です。
開場時刻はPM13:30になります。
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
池袋西武横店 3号室です。
豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F
http://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/index.htm
今回の講師は、中山 愼(なかやま しん)氏です。
1977年2月:埼玉県川口市出身
金融機関勤務を経て、2006年8月、社会保険労務士登録。
労務管理・人事制度分野にて活躍中。
得意分野:労務管理・メンタルヘルス
メールマガジン『chu_sanの魔法の人事労務』
http://www.mag2.com/m/0000144368.html
テーマ:「名探偵chu_sanの犯人は誰だ!~電通事件判例~」
主な内容
メンタルヘルスに関する有名な判例(電通事件判例)を、ストーリー仕立てで
解説していき、具体的に何が起こったのか、何故自殺をしてしまったのか、
誰の対応がマズかったのか?について、法律論&皆さんの意見、という形で
討論して頂きます。
会費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、
初めて参加される方は1,500円になります。
※今回は、会場の都合、出席者全員に、会費以外にドリンク代(450円)を
ご負担頂きますので、ご了承ください。なお、ドリンクは飲み放題です。
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
※会場の都合、人数に制限がありますので、出席をお断りすることがあります。
あらかじめ、ご了承下さい。
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会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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をご覧ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年労働基準法5-D「年次有給休暇の計画的付与」です。
☆☆==============================================================☆☆
労働基準法第39条第5項の規定に基づき、労使協定により年次有給休暇の
計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数の
うち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該
労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。
☆☆==============================================================☆☆
年次有給休暇の計画的付与に関する出題です。
「労働者の時季指定にかかわらず」と労働者の時季指定権に関した
記載がありますが、計画的付与に関しては、時季指定権や時季変更権
を論点とした問題が度々出題されています。
まず、次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【4-1-E】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇
を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち5日を超える
部分については、その定めにより計画的に与えることができる。
☆☆==============================================================☆☆
計画的付与は労使協定の締結により行うことができますが、
この問題は、計画的付与の対象となる年次有給休暇については、
「有給休暇の日数のうち5日を超える部分」
というのが、論点です。
これは、【20-5-D】に同様の記載がありますが、5日分は労働者の
自由に取得することができるようにするために、その部分は計画的付与の
対象とはなりません。
ですので、【4-1-E】は正しくなります。
【20-5-D】は、【4-1-E】に「労働者の時季指定にかかわらず」
という言葉を加えた内容ですが、そのとおりです。
計画的付与に係る労使協定が締結された場合には、労働者の時季指定権は
行使できなくなります。
では、次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【5-3-A】
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、
使用者は、その協定に基づく年次有給休暇について時季変更権を行使
できない。
【8-4-C】
労使協定によって年休の時季に関する定めをした場合(いわゆる「年休
の計画的付与」の場合)であっても、指定した日に指定した労働者を
労働させる必要が生じたときには、相当程度の時間的余裕をもって通知
すれば、使用者は時季変更権を行使できる。
【15-5-C】
いわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法第39条
第5項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に
関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の
対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が
生じたときには、使用者は、相当程度の時間的余裕をもって行えば、
当該労働者について、時季変更権を行使することができる。
☆☆==============================================================☆☆
計画的付与に係る労使協定が締結された場合に、使用者が時季変更権を
行使できるか否かを論点にした問題です。
労働者が時季指定権を行使することができないのと同様に、
使用者は時季変更権を行使することはできません。
いずれの権利も認めてしまうと、そもそも計画的付与の趣旨にそぐわない
ことになってしまうためです。
ということで、【5-3-A】は正しい内容です。
【8-4-C】と【15-5-C】は、「相当程度の時間的余裕をもって行えば」
なんて理由を付けてますが、時季変更権は行使することができないので、
誤りです。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P7~P9「社会保障の機能」です。
☆☆======================================================☆☆
社会保障は実際にどのような機能を果たし、国民の暮らしにどのような効果を
及ぼしているのであろうか。ここでは、社会保障の機能について見てみること
とする。
社会保障の機能としては、主として、1生活安定・向上機能、2所得再分配機能、
3経済安定機能があげられる。
なお、これらの機能は相互に重なり合っていることが多い。
<生活安定・向上機能>
● 生活の安定を図り、安心をもたらす社会保障
第一に、生活の安定を図り、安心をもたらす生活安定・向上機能がある。
例えば、病気や負傷の場合にも、医療保険の存在により一定の自己負担で必要な
医療を受けることができ、高齢期には、老齢年金により安定した生活を送ること
ができる。雇用・労働政策においては、失業した場合には、雇用保険が受給でき、
生活の安定が図られるとともに、業務上の疾病等の場合には、労働者災害補償
保険制度により、自己負担なしで受療できる。また、仕事と家庭の両立支援策
等は、人々の就業継続を可能とすることに寄与し、その生活を保障し安心をもた
らしている。
● 国民に医療へのアクセスを容易にし、生活の安定・安心をもたらす医療保険
社会保障の生活安定・向上機能について具体的に見てみると、
まず、医療については、我が国の国民は、原則としていずれかの公的医療保険
制度に加入し、受診時に原則3割の自己負担で必要な医療を受けることが可能
となっている。
また、その自己負担も、医療費が高額になる場合には高額療養費制度により
一定限度以下に抑えられることとなっている。例えば、現役世代が胃がんの
手術のため30日間入院し、医療費の合計は約158万円かかった場合でも、
この場合の自己負担は約158万円の3割の約47万円ではなく、約9万円で
あり、約149万円は医療保険から給付される。日本の国民医療費の約86%は、
公的医療保険による保険給付等によって賄われており、実質的な自己負担は
約14%となっている(厚生労働省「平成17年度国民医療費」)。
公的医療保険制度の存在は、病気にかかりやすい高齢期にも大きな効果を発揮
する。我が国の国民1人が生涯に必要とする医療費は約2,300万円と推計され
ているが、このうち約半分は70歳以上で必要になる。現在のような公的医療
保険制度がないとすれば、病気にかかれば医療費の負担が重くなり、特に、
病気にかかりやすい高齢期の生活は極めて不安定なものとなってしまうだろう。
このように、公的医療保険制度は、国民に医療へのアクセスを容易にし、生活
の安定・安心をもたらすとともに、公衆衛生の充実や生活水準の向上等と
相まって、世界最高水準の平均寿命の実現に寄与してきたところである。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の機能に関する記載です。
白書では、社会保障の主な機能として
1 生活安定・向上機能
2 所得再分配機能、
3 経済安定機能
を挙げています。
これらのうち、「生活安定・向上機能」について、具体的に社会保険制度を
取り上げ、
病気や負傷:医療保険
高齢期:老齢年金
失業:雇用保険
業務上の疾病等:労働者災害補償保険
と、社労士受験生にとってみれば、基本中の基本について記載しています。
さらに、医療保険について、より具体的な記載をしています。
はい、そこで、記載の最後の部分
「公的医療保険制度は、国民に医療へのアクセスを容易にし、生活の安定・
安心をもたらすとともに、公衆衛生の充実や生活水準の向上等と相まって、
世界最高水準の平均寿命の実現に寄与してきたところである」
ですが、平成17年の選択式で
「我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる(国民皆保険)
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養
水準の向上などとも相まって、世界最高水準の (平均寿命)や高い保健
医療水準を実現する上で大きく貢献してきた」
という出題がありました。カッコの部分が空欄だったのですが、
「世界最高水準の 平均寿命」は、国民皆保険制度があったこと、
これが大きく貢献しているといっています。
これに対して、白書では「公的医療保険制度」という言葉を使っています。
また、平成17年の選択式では「経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上
などとも相まって」としている箇所が、白書では「公衆衛生の充実や生活
水準の向上等と相まって」としています。
法律条文ではないので、色々な表現をすることができます。
一般常識の文章は、選択式で空欄が作られたとき、
答えは色々と考えられることになります。
その可能性のある言葉のうち、選択肢にあるものを選ぶ必要が出てきます。
ですので、一般的な文章については、
はじめから、あまり1つの言葉に固執し過ぎないほうがよいでしょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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2 過去問データベース
今回は、平成20年労働基準法5-D「年次有給休暇の計画的付与」です。
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労働基準法第39条第5項の規定に基づき、労使協定により年次有給休暇の
計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数の
うち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該
労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。
☆☆==============================================================☆☆
年次有給休暇の計画的付与に関する出題です。
「労働者の時季指定にかかわらず」と労働者の時季指定権に関した
記載がありますが、計画的付与に関しては、時季指定権や時季変更権
を論点とした問題が度々出題されています。
まず、次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【4-1-E】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇
を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち5日を超える
部分については、その定めにより計画的に与えることができる。
☆☆==============================================================☆☆
計画的付与は労使協定の締結により行うことができますが、
この問題は、計画的付与の対象となる年次有給休暇については、
「有給休暇の日数のうち5日を超える部分」
というのが、論点です。
これは、【20-5-D】に同様の記載がありますが、5日分は労働者の
自由に取得することができるようにするために、その部分は計画的付与の
対象とはなりません。
ですので、【4-1-E】は正しくなります。
【20-5-D】は、【4-1-E】に「労働者の時季指定にかかわらず」
という言葉を加えた内容ですが、そのとおりです。
計画的付与に係る労使協定が締結された場合には、労働者の時季指定権は
行使できなくなります。
では、次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【5-3-A】
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、
使用者は、その協定に基づく年次有給休暇について時季変更権を行使
できない。
【8-4-C】
労使協定によって年休の時季に関する定めをした場合(いわゆる「年休
の計画的付与」の場合)であっても、指定した日に指定した労働者を
労働させる必要が生じたときには、相当程度の時間的余裕をもって通知
すれば、使用者は時季変更権を行使できる。
【15-5-C】
いわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法第39条
第5項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に
関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の
対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が
生じたときには、使用者は、相当程度の時間的余裕をもって行えば、
当該労働者について、時季変更権を行使することができる。
☆☆==============================================================☆☆
計画的付与に係る労使協定が締結された場合に、使用者が時季変更権を
行使できるか否かを論点にした問題です。
労働者が時季指定権を行使することができないのと同様に、
使用者は時季変更権を行使することはできません。
いずれの権利も認めてしまうと、そもそも計画的付与の趣旨にそぐわない
ことになってしまうためです。
ということで、【5-3-A】は正しい内容です。
【8-4-C】と【15-5-C】は、「相当程度の時間的余裕をもって行えば」
なんて理由を付けてますが、時季変更権は行使することができないので、
誤りです。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P7~P9「社会保障の機能」です。
☆☆======================================================☆☆
社会保障は実際にどのような機能を果たし、国民の暮らしにどのような効果を
及ぼしているのであろうか。ここでは、社会保障の機能について見てみること
とする。
社会保障の機能としては、主として、1生活安定・向上機能、2所得再分配機能、
3経済安定機能があげられる。
なお、これらの機能は相互に重なり合っていることが多い。
<生活安定・向上機能>
● 生活の安定を図り、安心をもたらす社会保障
第一に、生活の安定を図り、安心をもたらす生活安定・向上機能がある。
例えば、病気や負傷の場合にも、医療保険の存在により一定の自己負担で必要な
医療を受けることができ、高齢期には、老齢年金により安定した生活を送ること
ができる。雇用・労働政策においては、失業した場合には、雇用保険が受給でき、
生活の安定が図られるとともに、業務上の疾病等の場合には、労働者災害補償
保険制度により、自己負担なしで受療できる。また、仕事と家庭の両立支援策
等は、人々の就業継続を可能とすることに寄与し、その生活を保障し安心をもた
らしている。
● 国民に医療へのアクセスを容易にし、生活の安定・安心をもたらす医療保険
社会保障の生活安定・向上機能について具体的に見てみると、
まず、医療については、我が国の国民は、原則としていずれかの公的医療保険
制度に加入し、受診時に原則3割の自己負担で必要な医療を受けることが可能
となっている。
また、その自己負担も、医療費が高額になる場合には高額療養費制度により
一定限度以下に抑えられることとなっている。例えば、現役世代が胃がんの
手術のため30日間入院し、医療費の合計は約158万円かかった場合でも、
この場合の自己負担は約158万円の3割の約47万円ではなく、約9万円で
あり、約149万円は医療保険から給付される。日本の国民医療費の約86%は、
公的医療保険による保険給付等によって賄われており、実質的な自己負担は
約14%となっている(厚生労働省「平成17年度国民医療費」)。
公的医療保険制度の存在は、病気にかかりやすい高齢期にも大きな効果を発揮
する。我が国の国民1人が生涯に必要とする医療費は約2,300万円と推計され
ているが、このうち約半分は70歳以上で必要になる。現在のような公的医療
保険制度がないとすれば、病気にかかれば医療費の負担が重くなり、特に、
病気にかかりやすい高齢期の生活は極めて不安定なものとなってしまうだろう。
このように、公的医療保険制度は、国民に医療へのアクセスを容易にし、生活
の安定・安心をもたらすとともに、公衆衛生の充実や生活水準の向上等と
相まって、世界最高水準の平均寿命の実現に寄与してきたところである。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の機能に関する記載です。
白書では、社会保障の主な機能として
1 生活安定・向上機能
2 所得再分配機能、
3 経済安定機能
を挙げています。
これらのうち、「生活安定・向上機能」について、具体的に社会保険制度を
取り上げ、
病気や負傷:医療保険
高齢期:老齢年金
失業:雇用保険
業務上の疾病等:労働者災害補償保険
と、社労士受験生にとってみれば、基本中の基本について記載しています。
さらに、医療保険について、より具体的な記載をしています。
はい、そこで、記載の最後の部分
「公的医療保険制度は、国民に医療へのアクセスを容易にし、生活の安定・
安心をもたらすとともに、公衆衛生の充実や生活水準の向上等と相まって、
世界最高水準の平均寿命の実現に寄与してきたところである」
ですが、平成17年の選択式で
「我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる(国民皆保険)
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養
水準の向上などとも相まって、世界最高水準の (平均寿命)や高い保健
医療水準を実現する上で大きく貢献してきた」
という出題がありました。カッコの部分が空欄だったのですが、
「世界最高水準の 平均寿命」は、国民皆保険制度があったこと、
これが大きく貢献しているといっています。
これに対して、白書では「公的医療保険制度」という言葉を使っています。
また、平成17年の選択式では「経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上
などとも相まって」としている箇所が、白書では「公衆衛生の充実や生活
水準の向上等と相まって」としています。
法律条文ではないので、色々な表現をすることができます。
一般常識の文章は、選択式で空欄が作られたとき、
答えは色々と考えられることになります。
その可能性のある言葉のうち、選択肢にあるものを選ぶ必要が出てきます。
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加藤 光大
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