今日の過去問は「健保法H21-7-E」です。
【 問 題 】
65以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、
療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別
料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。
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【 解 説 】
65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院した場合は、入院時生活
療養費の支給対象となります。
したがって、「療養(食事療養及び生活療養を除きます)に要した
費用の3割」及び「特別料金」の合計額のほか「生活療養標準負担
額」も自己負担額として医療機関に支払わなければなりません。 誤り。