今日の過去問は「健保法20-3-E[改題]」です。
【 問 題 】
市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の
療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担
額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき
360円の負担となる。
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【 解 説 】
生活療養標準負担額については、通常、食費分と居住費分が含まれて
いますが、病状の程度が重篤な場合は、居住費分の負担はなく、食事
療養費標準負担額に相当する額となります。
そのため、設問の場合は、1食につき360円の負担となります。
正しい。
【 問 題 】
市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の
療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担
額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき
360円の負担となる。
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【 解 説 】
生活療養標準負担額については、通常、食費分と居住費分が含まれて
いますが、病状の程度が重篤な場合は、居住費分の負担はなく、食事
療養費標準負担額に相当する額となります。
そのため、設問の場合は、1食につき360円の負担となります。
正しい。