今日の過去問は「健保法H26-4-C」です。
【 問 題 】
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に
給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が
行われなければ給付されないと解される。したがつて、埋葬料
は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。
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【 解 説 】
埋葬料は、死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものに対し支給されますが、実際に埋葬を行ったかどうか
は支給要件とはされていません。
一方、埋葬費は、埋葬料を受けるべき者がいない場合に、埋葬を
行った者に対して、埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬料の額
を限度)が支給される給付であるため、実際に埋葬が行われた後で
なければ支給されません。
そのため、保険事故発生日は、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬
した日となります。
正しい。