今日の過去問は「厚年法H22-6-E」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、 5日
以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しな
ければならない。
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【 解 説 】
「5日以内」とあるのは、「速やかに」です。
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに
通知しなければなりません。なお、この通知が老齢厚生年金、障害
厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働
大臣は、併せて、所定の事項を記載した当該年金の年金証書を受給権
者に交付しなければならないことになっています。
頭り。