今日の過去問は「労基法H17-1-A」です。
【 問 題 】
ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給
として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払
った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60
パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを
行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給
に関する規定に違反するものではない。
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【 解 説 】
保障給の額は、実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障
されるように定めるものとされています。
設問の場合、これに該当することになるので、労働基準法違反
とはなりません。
正しい。
【 問 題 】
ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給
として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払
った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60
パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを
行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給
に関する規定に違反するものではない。
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【 解 説 】
保障給の額は、実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障
されるように定めるものとされています。
設問の場合、これに該当することになるので、労働基準法違反
とはなりません。
正しい。