今日の過去問は「雇用保険法11-5-E」です。
【 問 題 】
受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない
場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない
間は、傷病手当が支給されることはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
傷病手当は、受給資格者が傷病により職業に就くことができ
ない期間、基本手当に代わり支給するものなので、元々、
基本手当が支給されない待期期間には支給されません。
正しい。
【 問 題 】
受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない
場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない
間は、傷病手当が支給されることはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
傷病手当は、受給資格者が傷病により職業に就くことができ
ない期間、基本手当に代わり支給するものなので、元々、
基本手当が支給されない待期期間には支給されません。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)