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雇用保険法11-5-E

2010-02-05 05:59:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-5-E」です。


【 問 題 】

受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない
場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない
間は、傷病手当が支給されることはない。
     
                    
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【 解 説 】

傷病手当は、受給資格者が傷病により職業に就くことができ
ない期間、基本手当に代わり支給するものなので、元々、
基本手当が支給されない待期期間には支給されません。


 正しい。 



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