今日の過去問は「労災保険法62-2-A」です。
【 問 題 】
休業補償給付は、無給の休業日が4日以上となった労働者に対し、
休業の初日から1日につき給付基礎日額の100分の60に相当
する額が支絡される。
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【 解 説 】
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため
労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から
支給されます。
休業の初日から支給されるのではありません。
誤り。
【 問 題 】
休業補償給付は、無給の休業日が4日以上となった労働者に対し、
休業の初日から1日につき給付基礎日額の100分の60に相当
する額が支絡される。
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【 解 説 】
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため
労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から
支給されます。
休業の初日から支給されるのではありません。
誤り。