今回は、平成17年雇用保険法問6―Bです。
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60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、
60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、
高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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その通りです。賃金が75%未満に低下した場合に支給されるので、80%だと
支給されませんね。
ただ、その低下理由によって支給されないということもあります。
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【13-7-B】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷
のために低下して60歳到達時賃金の75%未満になった場合にも支給
される。
【9-7-A】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢雇用
継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。
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病気やケガで休んで賃金が減ったとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
そういうのは、自己責任ですからね、雇用保険が面倒みるのはお門違いですよね。
ですので、支給されません。
【13-7-B】:誤り
【9-7-A】:正しい
賃金の低下に関しては、具体的な金額で出題されたことが何度かあります。
いずれも、病気やケガによる低下を論点としていました。
ということで、低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。
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60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、
60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、
高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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その通りです。賃金が75%未満に低下した場合に支給されるので、80%だと
支給されませんね。
ただ、その低下理由によって支給されないということもあります。
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【13-7-B】
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷
のために低下して60歳到達時賃金の75%未満になった場合にも支給
される。
【9-7-A】
再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢雇用
継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。
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病気やケガで休んで賃金が減ったとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
そういうのは、自己責任ですからね、雇用保険が面倒みるのはお門違いですよね。
ですので、支給されません。
【13-7-B】:誤り
【9-7-A】:正しい
賃金の低下に関しては、具体的な金額で出題されたことが何度かあります。
いずれも、病気やケガによる低下を論点としていました。
ということで、低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。