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令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」

2020-07-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」です。


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配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。


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「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H30-国年5-ア 】

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他
の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。


【 H22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 H28-厚年6-E 】

配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。


【 H9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子
に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子に
よる申請後の支給分からは子に対して支払われる。

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遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金
を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】

「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、あわせて
押さえておきましょう。


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