今日の過去問は「国年法H26-9-B」です。
【 問 題 】
第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続
して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を
経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民
年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することがで
きる。
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【 解 説 】
「国民年金法第30条の規定による障害基礎年金」というのは、
原則の障害基礎年金のことです。
設問の者は、「第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある」
とあり、初診日要件を満たします。
また、「初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級
1級又は2級に該当」とあり、障害認定日要件を満たします。
ですので、保険料納付要件を満たせば、障害基礎年金の受給権が
発生し、その障害基礎年金の裁定請求することができます。
なお、「初診日から1年6月」という記述は、正しくは「初診日から
起算して1年6月」です。また、「請求することができる」というのは、
「裁定請求をすることができる」という意味で使われたものと思われます。
正しい。
【 問 題 】
第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続
して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を
経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民
年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することがで
きる。
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【 解 説 】
「国民年金法第30条の規定による障害基礎年金」というのは、
原則の障害基礎年金のことです。
設問の者は、「第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある」
とあり、初診日要件を満たします。
また、「初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級
1級又は2級に該当」とあり、障害認定日要件を満たします。
ですので、保険料納付要件を満たせば、障害基礎年金の受給権が
発生し、その障害基礎年金の裁定請求することができます。
なお、「初診日から1年6月」という記述は、正しくは「初診日から
起算して1年6月」です。また、「請求することができる」というのは、
「裁定請求をすることができる」という意味で使われたものと思われます。
正しい。