Q 改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による
支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。
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○ 改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給
を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、
施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、
なお従前の例によることとされている。
○ したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、
施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して
1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算
される。
【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合
○ 令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用
される。
【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日
(30 日間)の傷病手当金が支給されている場合
○ 令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月
を経過していないため、改正後の規定が適用される。
○ なお、例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月
1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の
傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給
日数は519日となる。