10月29日付けで久喜市自治基本条例委員に田中久喜市長より次のような主旨の手紙が届きました。
久喜市自治条例委員の任期は、平成21年11月10日で任期満了です。その後 の平成22年3月22日までは、自治基本条例委員会に諮問する事項がないこと から 後任の委員の委嘱は行わないことにしました。
という内容です。久喜市自治基本条例では、第27条に「市に自治基本条例委員会を置く」「委員は10人」とあります。置くすなわち自治基本条例委員を委嘱する、ということではないでしょうか。委員の居ない委員会、名目だけの委員会これを「置く」というのでしょうか。それに新市誕生までの間、諮問する事項が無い と決めつけていますが有るかもしれません。問題が生ずるかもしれません。自治基本条例委員会の開催決定権は、田中市長ですので既に諮問する事項はない、と決めつけています。久喜市自治基本条例委員会は開かなくていい、無い方がいい、という考え方を発信していると解釈できます。市政運営への市民参加は時間と費用がかかる、といわれます。しかし、これは民主主義・市民主体・開かれた市政運営のコストではないでしょうか。この条例は、市民と行政の「協働のまちづくり」を推進するうえでの幹となる条例で、これに車の両輪をなす「市民参加条例」と「市民活動推進条例」があります。官から民へ、中央から地方へ、そして国民主体へ大きなウエーブが生じています。ご意見・ご感想は=SKOUDOU@SUUNY.OCN.NE.JPまでお願いします。
久喜市自治条例委員の任期は、平成21年11月10日で任期満了です。その後 の平成22年3月22日までは、自治基本条例委員会に諮問する事項がないこと から 後任の委員の委嘱は行わないことにしました。
という内容です。久喜市自治基本条例では、第27条に「市に自治基本条例委員会を置く」「委員は10人」とあります。置くすなわち自治基本条例委員を委嘱する、ということではないでしょうか。委員の居ない委員会、名目だけの委員会これを「置く」というのでしょうか。それに新市誕生までの間、諮問する事項が無い と決めつけていますが有るかもしれません。問題が生ずるかもしれません。自治基本条例委員会の開催決定権は、田中市長ですので既に諮問する事項はない、と決めつけています。久喜市自治基本条例委員会は開かなくていい、無い方がいい、という考え方を発信していると解釈できます。市政運営への市民参加は時間と費用がかかる、といわれます。しかし、これは民主主義・市民主体・開かれた市政運営のコストではないでしょうか。この条例は、市民と行政の「協働のまちづくり」を推進するうえでの幹となる条例で、これに車の両輪をなす「市民参加条例」と「市民活動推進条例」があります。官から民へ、中央から地方へ、そして国民主体へ大きなウエーブが生じています。ご意見・ご感想は=SKOUDOU@SUUNY.OCN.NE.JPまでお願いします。