24日の合併協議会を傍聴してきました。例によって例の如く始まり、進行しました。委員からは、よく理解されて賛同してか全く疑義の質問はありません。淡々と進んでいきました。合併協議会のこの進行は全く不思議です。本当に質問がありません。本当に疑義がないとすると、「合併協議会の委員の常識は、住民の非常識」となります。そんなことで協議項目はスムースに運び、協議事項7項目は瞬く間に審議され承認され議事は終了しました。最後に(5)その他 で合併協議会議長が次のような挨拶を述べました。
合併に関する住民の意向確認については、12月20日に合併推進会議(1市3町)を開いて協議・調整を行いました。菖蒲町長から12月議会で住民投票を求める決議が可決された経緯緯が報告され、中山町長の考え方、町としての対応について説明がありました。
住民の意向確認の方法は、住民投票とか意向調査などがありますが、どのような方法が適切であるか、協議調整をしましたが、全員賛成ということには至りませんでした。しかし、住民意向調査の方が住民投票よりも回答率が高くなること、合併に関するいろいろな意見欄を設けることができるので、住民意向調査(アンケート)が適当ではないかということで、来年3月頃、合併協議内容の説明パンフレットを配布、同月中に住民説明会を開催する。その後に住民意向調査を実施する。
ということです。
それでは、久喜市の憲法である「久喜市自治基本条例」にうたわれている「第23条市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる」ということで、久喜市自治基本条例を尊重するのか尊重しないのか、ということです。久喜市自治基本条例は、田中市長の肝いりで市民の手による自治条例として華々しくワークショップがスタートした記憶があります。その心意気はどこにいったのでしょうか。今回、田中市長から「久喜市自治基本条例」という言葉を一度も聞くことができませんでした。
合併に関する住民の意向確認については、12月20日に合併推進会議(1市3町)を開いて協議・調整を行いました。菖蒲町長から12月議会で住民投票を求める決議が可決された経緯緯が報告され、中山町長の考え方、町としての対応について説明がありました。
住民の意向確認の方法は、住民投票とか意向調査などがありますが、どのような方法が適切であるか、協議調整をしましたが、全員賛成ということには至りませんでした。しかし、住民意向調査の方が住民投票よりも回答率が高くなること、合併に関するいろいろな意見欄を設けることができるので、住民意向調査(アンケート)が適当ではないかということで、来年3月頃、合併協議内容の説明パンフレットを配布、同月中に住民説明会を開催する。その後に住民意向調査を実施する。
ということです。
それでは、久喜市の憲法である「久喜市自治基本条例」にうたわれている「第23条市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる」ということで、久喜市自治基本条例を尊重するのか尊重しないのか、ということです。久喜市自治基本条例は、田中市長の肝いりで市民の手による自治条例として華々しくワークショップがスタートした記憶があります。その心意気はどこにいったのでしょうか。今回、田中市長から「久喜市自治基本条例」という言葉を一度も聞くことができませんでした。