厚生常任委員会の平成19年度決算審査に出席してきました。
主に福井県立病院関係の決算審査です。
私が質疑を行ったのは、病院業務委託の随意契約に関してです。
業務委託に関する契約件数は約120件。そのうち随意契約により業者に発注した件数は約20件です。全体の約2割が随意契約により業者に発注されていることに関して随意契約にした理由をたずねました。
その答弁は業務内容が保守点検業務であり、例年どおり業務に精通している業者と随意契約したとの答弁でした。このことは、発注者と業者の間に緊張感が働かない。つまり県民の血税が競争原理が働かないまま業者に流れていくことになります。 視点を変えて、他の業者で出来ないか委託金額がさらに安くならないかを発注者は考えるべきであるということです。
業者から見れば毎年決まった仕事としてお金が入る。発注者から見れば県民の税金を使っているという金銭感覚が見えない。このことは両者に県民の税金という緊張が感じられません。
随意契約の全てを洗い直すことを病院側に求めておきました。
※随意契約とは、入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結することです。以下に説明をリンクしておきました。
【国および地方公共団体が行う契約は入札によることが原則であり(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。随意契約によろうとする場合は、なるべく見積書を徴すること、またなるべく二以上の者から見積書を徴することとされている(予算決算及び会計令第99条の6、都道府県・市町村の規則等)。なお、国と地方公共団体とでは適用される法令や事務の範囲が違うため、完全には一致しない。競争入札の場合は予定価格内最廉価格を落札としなければならない規定がある(会計法第29条の6)が、随意契約については明確に定められていない。しかし、財務省通達1]の趣旨に照らし合わせて、競争入札と同様に、予定価格内最廉価格の者と契約すべきであると考えられている。
競争入札と比べて、早期の契約締結(特に一般競争入札では入札者の公募や質問書の受付などのために2ヶ月程度の期間を要する)、手続の簡素化、小規模事業者でも参入可能等のメリットがあるが、予算の効率化、公平性、透明性の点でデメリットがある】
今日はでした。