「みどり地に黄色いちょうちょ」のマーク、正式には「聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)」といい、聴覚障害者であることを理由に免許に条件が付されているという記事。
2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正によって、それまでは運転免許を取得できなかった聴覚障害のある人も、一定の条件の下でクルマの運転をすることができるようになり、同時に聴覚障害者マークの運用が開始されたそうです。
私はもう車を運転することはありませんが、認知度が高くないと思われるので、普段運転される方はどうかご注意お願いいたします。
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