goo blog サービス終了のお知らせ 

姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

借地とは 借地権 (普通借地権~

2013年10月24日 | 不動産 宅建

今回は「借地権」の1 普通借地権について 今年の宅建試験は終わりましたが、来年もあります。

毎日、コツコツ(地味ですが)続けていくと、理解できる日がおとずれます。これが結構楽しい。

読書でもそうです。圧倒的な量をこなさないと、質には変化しないと考えます。

私自身、テレビをみなくなり13年くらいたちますが、その時間は本を読めばいいと思っています。

また、インターネットもヤフーは開きません。情報が一方的すぎて、私が混乱するからです。

禅の言葉で「一息に生きる」という言葉があります。いま、ここです。集中するのは、やはり今です。

知的好奇心は、能動的でなければ身につきません。いま、ここに集中しましょう。

余談はおわり

普通借地権から

借地権の存続期間から 民法上では賃借権の尊存続期間は20年以下とされている事(民604条)

ポイントは、この規定は借地権には適用されないこと

借地権の存続期間は30年と法定されてます。(借地借家法3条)

建物所有を目的する地上権は、賃借権と同様に借地借家法の規定に従いますから地上権一般の存続期間に

関する民法268条は、この場合は適用されません。

また賃借権一般の存続期間に関する民法604条も、建物所有のための土地賃借権には適用されないことに注意

借地契約の当事者が契約にあたり30年より長い期間を定めたときは、その期間を存続期間とする。(借地借家法3条ただし書き)

例えば40年としても効力は有効ということ

○存続期間の算定について

 さて存続期間は、いつ満了するか。民法での期間の計算方法によれば、初日は午前零時ちょうどから始まる場合を除いて算入しないから

 、翌日から起算(初日不算入)(民140条) また、月や年を単位としたときは最後の月または年でその起算日に応答する日の前日(応答日が

 2月29日のように必ずしも存在しない場合には月の末日(28日)に期間満了(民143条2項)

 たとえば1980年10月23日に期間20年の借地契約を締結した場合には、10月24日から起算して20年後の2000年10月24日の前日で

 ある10月23日いっぱいで終了 尚、金銭の支払のような取引上の行為を行うべき場合には、期間の末日が祝日や日曜のように取引をしない

 慣習があれば、期間の満了は、その翌日(翌日が休日であれば翌々日)まで延ばされます。

○当初尊存続期間中の建物の再築について

 当初の存続期間中に建物が滅失した場合には、借地権者は新たに建物が建てられます。(以下 再築)

 建て替えのための取り壊しであってもよい。再築に対して土地所有者(借地権設定者といいます)が承諾を与えたときは、借地権は残存期間の

 いかんにかかわらず承諾の被または再築の被のうちいずれか早い日から20年間存続します。(借地借家法7条1項)。これに対し、借地権設定

 者が承諾を与えなければ当初の存続期間のままで変わりません。借地権者が承諾を求めたのに対して借地権設定者が2ケ月以内に異議(承諾

 の拒絶)を述べなかった場合には、承諾があったものとみなされます(借地借家法7条2項)。

すこしわかりづらいかもしれませんが。

次回 当初存続期間満了と契約の更新について

中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


最新の画像もっと見る

コメントを投稿