goo blog サービス終了のお知らせ 

姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

不動産取引の実務と宅建士試験 民法 賃貸 2 双方の義務について

2016年10月05日 | 不動産取引実務と民法...

 今回は、貸してと借りての 義務について

 

 賃貸借契約は、締結時にはトラブルはないのですが、賃貸中、賃貸借契約の終了時に多くはトラブルになります。

個人的には、当初の契約時の説明不足だと私は考えますが 賃貸借契約においても、宅建業者(不動産業者)には、重要事項を書面にて

説明しなければなりません。 この箇所を省いたり、無資格者が説明したり(宅地建物取引士が免許証を掲示してしなければなりません)

 これでは、のちに紛争が起きるのは当然かと 賃貸ということで軽く考えるということでしょうか。しかし契約です。売買と同じなのですが

 

 余談がすぎましたが、

 

試験対策として問われるのは、賃貸人の義務が多い

 

まず 賃貸人は 目的物を借りてに使用、収益させる義務を負う 民第601条 義務です。

かつ、修繕義務を負います。 目的物(仮に家)ならのその使用に差支えがあった場合 修繕する義務ということです。

次に 費用償還義務

必要費と有益費の2つがありますが、必要費であれば、借りては、直ちに貸してに請求できます。

有益費に関しては、契約終了時  借りてが出した金額または、増加額のいずれかを貸してに請求できます。民第608条2項

上記のいずれかを選択するのは、賃貸人なのでここが重要です。

 

次に賃借人(借りて)の義務

〇 賃料支払義務(当然ですが)民第601条

〇 目的物(家なら家)の保管および目的返還に関する義務 (善管注義務のことです)

  問題は、家そのものを返すのは当然として 付属物を収去(撤去)するう権利と義務を負うというところです。

 

例をあげます。

 家具、照明等 撤去義務がある

 花壇や生け垣等は? これは、これを分離した場合に価値が減少する場合、撤去する権利と、費用を返せという権利を選択的(どちらか選べる)に借りてができると解釈されています。

 

 賃貸借関係のトラブルは、かなり裁判例があるので(それだけもめるということ) 個人で判断せず、しかるべき専門家(弁護士等)にご相談することをおすすめいたします。

 

 試験対策は、有益費と必要費の費用償還の時期かと

 

参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野

 

 


不動産取引の実務と宅建士試験 民法 賃貸 1

2016年10月04日 | 不動産取引実務と民法...

 今回は、賃貸借について、契約各論でも重要 また一般のかたにも参考になります。

 

まずは、基本の条文確認から

 

民第601条 賃貸借

      賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって

      その効力を生ずる。

 

双務 有償 諾成 の典型ですが

 

問題になるのは、期間 一般法の民法と 特別法の借地借家法で異なります。

ちなみに、特別法が一般法に優先します。

 

民法上での存続期間は、最長で20年 これより長い契約をしても20年に短縮 更新してもいいですがその際も20年以下

 

特別法の借地借家法では修正があり 借地契約と借家契約で期間がことなります。

 

〇借地契約の場合

 1 存続期間の合意(期間を定めていない場合 30年 

 2 30年以上の期間で合意した場合 その期間

 

〇借家契約の場合

 1年未満の期間で契約した場合、期間の定めがない契約になります。

 期間を定めていないので、いつでも解約申し入れができるというとこ

 

 実務的に、家を貸している側(賃貸人)が解約(借りている人に出て行ってもらいたい場合)すぐ解約できず、その申し入れの日から6ケ月間を経過しないといけません。

 すぐ出ていけとはいえない。(借地借家法は、借主に手厚い保護を与えていますので)

 

用語解説として

 

〇借地借家法とは借地人、借家人保護の見地から適用される民法の特別法

 

次回に、賃貸人(貸しての義務)と賃借人(借りて)の義務を  双方に義務を負うので 双務契約といいます。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


不動産取引の実務と宅建士試験 民法 手付 2

2016年10月02日 | 不動産取引実務と民法...

 前回の続きになります。 手付

条文は

民法第557条 「手付」

   買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を

   償還して、契約の解除をすることができる。

 

例として実務的にあげるとすれば、土地を契約したが、別のいい土地が見つかり契約をやめたい。その場合は手付金を放棄すれば前者の契約を

白紙にでき次の新しい土地の契約ができるということで 個人間ではあまりありませんが企業同士であればよくあります。

 条文をよくみれば、相手方が履行に着手する前に ここを試験等では問われます。

 

 履行に着手というのは どういう状態かと 「条文」をみてすぐ疑問に思えば、判例六法をひくなりしてすぐ調べられます。(疑問に思うことが大切)

 

 判例でご紹介を 

 「履行に着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または

 履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたとき」 とかかれています。

他にも判例があるのですが 読みなれないとなんのことがすぐわからないと思いますので

 

例を(これも判例からです)

1 代金の受領を求めた

2 他人物売買で自己に所有権移転登記をした

 

試験等では、自分が履行に着手したら手付放棄できない これは×です。自分が履行に着手しても相手方がしていなければできる。

こういった形ででます。 条文を読み込めば、逆に問題が作れたりします。あとは繰り返しです。(自分にも言い聞かせていますが)

 

 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


当社公式LINE

友だち追加

姶良市の不動産の事なら 中野不動産コンサルティング㈱へ

中野不動産コンサルティング

マジックボール

マジックボール

LEC

オンラインショップ

ブログランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村