今回は、貸してと借りての 義務について
賃貸借契約は、締結時にはトラブルはないのですが、賃貸中、賃貸借契約の終了時に多くはトラブルになります。
個人的には、当初の契約時の説明不足だと私は考えますが 賃貸借契約においても、宅建業者(不動産業者)には、重要事項を書面にて
説明しなければなりません。 この箇所を省いたり、無資格者が説明したり(宅地建物取引士が免許証を掲示してしなければなりません)
これでは、のちに紛争が起きるのは当然かと 賃貸ということで軽く考えるということでしょうか。しかし契約です。売買と同じなのですが
余談がすぎましたが、
試験対策として問われるのは、賃貸人の義務が多い
まず 賃貸人は 目的物を借りてに使用、収益させる義務を負う 民第601条 義務です。
かつ、修繕義務を負います。 目的物(仮に家)ならのその使用に差支えがあった場合 修繕する義務ということです。
次に 費用償還義務
必要費と有益費の2つがありますが、必要費であれば、借りては、直ちに貸してに請求できます。
有益費に関しては、契約終了時 借りてが出した金額または、増加額のいずれかを貸してに請求できます。民第608条2項
上記のいずれかを選択するのは、賃貸人なのでここが重要です。
次に賃借人(借りて)の義務
〇 賃料支払義務(当然ですが)民第601条
〇 目的物(家なら家)の保管および目的返還に関する義務 (善管注義務のことです)
問題は、家そのものを返すのは当然として 付属物を収去(撤去)するう権利と義務を負うというところです。
例をあげます。
家具、照明等 撤去義務がある
花壇や生け垣等は? これは、これを分離した場合に価値が減少する場合、撤去する権利と、費用を返せという権利を選択的(どちらか選べる)に借りてができると解釈されています。
賃貸借関係のトラブルは、かなり裁判例があるので(それだけもめるということ) 個人で判断せず、しかるべき専門家(弁護士等)にご相談することをおすすめいたします。
試験対策は、有益費と必要費の費用償還の時期かと
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野