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無期雇用への転換(労働相談事例)

2017-03-14 14:21:21 | 事務局スタッフのつぶやき

2013年4月に、法改正された、有期雇用契約の反復更新での雇用不安を解消させるため、労働契約法が改正されました。

知人の小さな会社の経営者は、パートが、無期雇用で、正社員と同じになるなら、こんな法改正は、中小・零細企業を潰すだけだとのこと

ちょっと、誤解があるようです。有期雇用を無期の雇用にするだけで、正社員にしなければならない。賃金も正社員と同じにしなければならない・・とは、書いてありません。

連合静岡の「労働相談ダイヤル」では、パートタイマーの方から、今年の3月で、「再契約は、しない」「3月で、辞めてもらう」との相談があります。

国会で、法案が通過しましたが、現場を何も知らない、議員先生の方々は、現場の事を知らない、知ろうとしないことが、原因で、悩んでいる労使が多いことも知っていただきたいと思います。

具体的な、無期契約への転換については、1年や半年単位で契約する「有期雇用」で、5年を超えた場合、労働者が希望すれば、正社員・パート・派遣・嘱託・契約社員など、雇用形態にかかわらず、期限を定めない無期雇用に転換できるとの制度です。

この無期雇用への転換は、「通算して、5年を超えて反復更新」されたとき、労働者の申し込みがあれば、行われるという制度です。

どこにも、正社員にしなさい、賃金も正社員と同じにしなさい・・とは、書かれていません。

国会議員の先生も、ご存じない、問題点は、契約社員の方は、今回の5年ルールにより、有期雇用人員の減少だけでなく、賃金の低廉な契約社員の給与は、法改正により、さらに低下する可能性があること。

今回の法改正で、有期雇用の方々は、救われるでしょうか

法改正により、以前よりも、労働条件が、低下する可能性さえあります。

清廉潔白な経営者も腹黒い経営者の皆さんも、勉強しましょうね

以上、20数年間、労働相談を担当している「福山」君でした。

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労働法・教育問題

2017-03-14 12:19:01 | 事務局スタッフのつぶやき

静岡県労働者福祉協議会の「ワーカーズ・ライブラリー」の法律問題についての、投稿記事を書いている。後輩に、お願いして、投稿記事を書いてもらおうと、考えていたが、考えが、甘すぎた

労働法関係の「解説」については、安倍総理の「働き方改革」等々で、法律が、めまぐるしく、変わっており、解説文を訂正しなければならない。

最近の「労働相談」では、5年ルールの施行に伴い、パートの方から、3月末で、「雇用継続をしない」「法律が変わったから解雇だ」との相談も多い。

※5年ルールについては、「5年ルール」と検索すれば、厚生労働省の解説があります。

現在、40~50件程度の、労働法関係の法説明・解説を作成したが、ホームページへの投稿は、能力不足から、まだまだである。

 

以上、法説明・法解説は、若い、能力のある、職員に任せて、悠々自適な生活をしたいと思っている福山君でした。

 

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