先日、路地の通行権に疑問をかけられリフォームのための工事が中断した我が不動産ですが、区に積極的に通行権を主張すると「通行権の設定」ができるそうです。
そもそもその路地は私道ではなく公道なので、細い路地とはいえ誰かが通行する権利がないなんていうことはありえないのですが…。
それにたとえ私道であったとしても、その道の持ち主は奥にある家の持ち主が通行できなくなるような主張はできないのです。
つまり、なにもしなくても私たちには当然のものとして「通行権」があるということ。
でもあいまいにしておくとまたイチャモンつけられそうなので、通行権の設定するように不動産会社に頼みました。
いくらかかるのかな…。
そもそもその路地は私道ではなく公道なので、細い路地とはいえ誰かが通行する権利がないなんていうことはありえないのですが…。
それにたとえ私道であったとしても、その道の持ち主は奥にある家の持ち主が通行できなくなるような主張はできないのです。
つまり、なにもしなくても私たちには当然のものとして「通行権」があるということ。
でもあいまいにしておくとまたイチャモンつけられそうなので、通行権の設定するように不動産会社に頼みました。
いくらかかるのかな…。