水沢司法書士・行政書士事務所

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死亡した者の住民票

2015年07月07日 | Weblog
八王子市では、平成17年に戸籍が改製されており、
改製原の戸籍の付票が、5年間の保存期間の経過により廃棄されている。
(実際は、市役所の担当者は画面上でみれるようだ?ただ証明書を出さないだけで)

住民票の除票も同様に取れなくなっている。


ただ、亡くなった方が1人世帯ではなくて、2人以上世帯の場合は、
住民票が取れそうな気がして、市民課に問い合わせてみた。

理屈としては、その住民票は「除票」にならないはずなので。


しかーし、八王子市では、平成21年に個人票?に移記した?ので、
結局のところ、世帯が生きていようが、改製原戸籍付票も住民票除票も取れない、そうだ。


いやまあ、こんな場合でも、権利証さえあれば不在籍不在住証明を付けて登記を通すことはできるわけで、
そんなにたいした問題ではないのだけれど、

判決による登記の場合、いったいどうしたもんかと。


義務者(の相続人)に権利書ちょーだい、なんて言えない。
義務者(の相続人)に上申書印鑑証明書付きでちょーだい、なんて言えるわけない。

たしかはるか昔に、申請人の上申書を付けるしかないですね、と法務局から確認を取った記憶があるが、
いつの何の事件だったのか忘れてしまった(倉庫をあされば出てくるだろうが)。

ブログに書いた気もするが、見る気がしない。読む気がしない。


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