水沢司法書士・行政書士事務所

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備忘録・養育費履行確保のための強制執行

2011年11月24日 | Weblog
自分のための個人的な雑記です。
外の方には意味不明だと思いますが、あしからず。

養育費の履行確保のための強制執行。

下記要件の下,未だ期限が到来していない定期金債権についても一括して,「給料その他継続的給付に係る債権」に対する強制執行をすることができる。
1 請求債権が,「養育費その他の扶養義務に係る債権」であること。
2 「養育費その他の扶養義務に係る債権」が確定期限の定めのある定期金債権であること(民執151条の2、1項)。
3 上記2の定期金債権の一部に不履行があること(同)。
4 差押えの対象となる財産は,上記②の定期金債権について,その確定期限後に弁済期が到来する「給料その他継続的給付に係る債権」であること(同2項)。

養育費減額の審判
それ以降は、審判書正本に基づき、
それ以前は、調停調書正本に基づき。

2つの債務名義で、一括申立可能。
申立手数料4,000円×2
その他費用は1つの場合と同じ
請求債権目録、差押債権目録はそれぞれ(1)(2)とする。
(1)は確定債権
(2)は確定債権及び定期金債権

☆調停調書→調停調書正本、送達証明書
☆審判書→審判書正本、確定証明書、送達証明書

確定証明書、送達証明書=150円×2
正本送達=1200円、
返信用切手=80円(90円)

ただし、調停調書に基づき、前差押えの効力継続中。
調停調書正本・送達証明書の還付申請は、取立完了届と同時に行う。


後日、追記

商工ファンド(現SFCG)の根抵当権設定仮登記

2011年11月17日 | Weblog
ここの所、旧商工ファンド(現SFCG)が設定していた根抵当権設定仮登記の抹消の依頼が続いています。

SFCGは債務を完済しても、根抵当権の解除に応じない、というような噂を聞いたことがありますが、方針転換して自主的に抹消手続きを取るようになったのか、と思いきや、いやいやさすが。

債務者・設定者が自主的に、SFCG破産管財人の連絡先を調べて連絡して抹消書類を送って貰わなければ、そのまま放置されるようです。

しかも何点か注意事項があります。

まず、SFCGは、債務者・設定者から抹消の要求があった物件に関する抹消書類しか送ってきません。どうやら、権利証(登記情報通知)を紛失しているようです。
もし、私道があり、その私道部分を失念してSFCGに要求しないと、その私道についてる仮登記はそのままの状態になります。

根抵当権の仮登記ですから、共同担保目録がないというのもやっかいな点です。
ま、SFCGが1番抵当権を付けていることはほとんど無いと思うので、先順位の抵当権の共同担保目録でおおよそのことは分かりますが。

私の場合、先順位抵当権の共同担保目録で、私道をあと4つ所有していることが分かったので、SFCGに、

「物件漏れてますよ~」
と連絡したところ、

「債務者から請求のあった物件しか対応していない。加筆訂正ができるようならしちゃって下さい。」
とのご回答。

いや、しかし破産管財人様の捨印もないし、4つ物件を加筆するスペースもないし、電話口の方がそこまでの業務権限があるのかもしらんし、ということで新たに抹消書類を送って貰うようにしました。

で、SFCGから送ってくる書類は、
・解除証書
・承諾書
・許可申立書(抹消登記)
・委任状
という。
(ちなみに資格証明書は、自分で取れ、という)

この中でも、添付要な書類と添付不要な書類があります。
しかし、なんですかね~?
承諾書があるのに、委任状?

権利証ないから、事後通知制度で抹消しろと?
それとも、権利者兼利害関係人で単独申請しろと?

注・【事後通知制度】
登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官が本人限定受取郵便等で、登記義務者に通知を発し、その通知を受けた本人が登記の申請が真実であることを申し出ることにより確認する制度をいう。


ま、かくかくしかじかで滞りなく登記は終わりましたが、
ちょっと特殊な抹消になりますので、代書屋に頼んだ方が良いかもしれません。
ま、無理には言いませんが。

代書屋といっても、行政書士ではなく、司法書士なので、お間違いなく。

今日も明日も入退院

2011年11月01日 | Weblog
毎度毎度のことですが、後見業務が活動期に入ってしまいました。

既存の被後見人の入院や転院に加え、就任報告2件、審判開始待ちが2件。
金融機関やら役所やら病院やら、外出ばかりで書類書きの仕事がいっこうに進みません。

そんなに嫌なら受けなければいいのに、という声が聞こえてきそうですが、例のアレですよ。
「原則として受託拒否できない」部類の依頼です。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート所属の司法書士は、2年に一度12単位を取ることで、後見人候補者名簿への登載が更新されます。

そして、名簿に登載された司法書士のみが、後見人を紹介して欲しいという役所や社会福祉協議会などからの事件の紹介を受けることができ、また家庭裁判所における後見人等推薦名簿に登載希望を出すことにより、家庭裁判所からの事件紹介も受けることができます。

つまり、
1 東京司法書士会の支部ごとにある登載者名簿
2 家庭裁判所の後見人推薦名簿
3 家庭裁判所の後見監督人の推薦名簿
があると。

私もよく理解していないのかも知れませんが、まあ、大きく分けて上の3つの名簿があるのですが、この中からさらに2-1・2・3、3-1・2・3と別れるわけです。

例えば、「家庭裁判所の後見人推薦名簿」の中でも、自分が担当できる地区を3つ登録することができます。
例えば、八王子・町田・福生なら受けます、と。
そうなると、八王子地区で上から○番目、町田地区で○番目、福生地区○番目、と名簿に登載されるわけです。

同じように、「家庭裁判所の後見監督人推薦名簿」もあると。

そして、家庭裁判所の各名簿に登載されると、原則として受託拒否ができない、という扱いになってます。

となると、あっちを向いてる間に、
①立川家裁の後見人推薦名簿八王子地区順位5番目の事件
②立川家裁の後見人監督推薦名簿町田地区順位7番目の事件
③東京司法書士会八王子支部順位10番目の事件
④立川家裁の後見人推薦名簿町田地区順位5番目の事件

なんて一気に来る可能性があるのです。

八王子支部には20数人のリーガルサポート名簿登載の司法書士がいますが、実際後見業務を受ける人は10人もいません。
そんなわけで、「支部ごとにある登載者名簿」についても、あっという間に順番が回ってきます。

で、あっちを向いている間に、継続中5件→9件に増えてしまいました。
後見業務9件は、登記も裁判も何だかんだやりながらできる件数ではない。ような気がする。

司法書士の仕事がなくなってきているなんて言われてるようですが、少なくとも、後見業務については、やる人がいないほど有り余ってます。
お金のない人の後見も実際ありますが、この場合だってまったくのボランティアではありません。

オレ様は登記しかやらないぜ!
アタシは債務整理専門よ!

とか言わなければ、何のコネもない新人司法書士だってやっていけるんじゃないでしょうか。最初の1年は大変でしょうが。
登記や裁判の仕事は、そのうち付いてきます。

是非、後見業務に携わる司法書士、にとどまらず弁護士さんも増えて欲しいと思います。

その代わり、後見業務をやりすぎると自分は何屋だ?
と自問するときが来る、と思います?