水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録8・管轄外の本店移転(原因年月日の記載)

2013年06月25日 | Weblog
平成18年1月5日設立
取締役 AB
代表取締役 A

平成25年6月1日付で新たに取締役Cを選任し、同月3日付で管轄外へ本店移転をする。

新管轄の役員に関する事項の原因年月日

・ABは記載不要
・Cは記載必要


被補助人の住所移転

2013年06月13日 | Weblog
居住用不動産の売却に伴い、被補助人の住所移転が必要となった。

必ずしも必要ないという判断だったが、そのままにしておくと、次にその土地に住む人が同じ住所で住民登録できなくなるとか?

やむをえず、住所移転をすることに。

しかしよく考えると、補助人の代理権目録に、転居届・転入届に関する代理権はない!
どうするの?

本人に郵送で届出させるのが一番良いのだが、これがまた面倒だ。


本人に転居届を書かせるために、1時間半掛けて施設へ行く。
 ↓
転居証明書が本人宅(施設)に送られる。
 ↓
施設へ証明書を取りに行く。本人に、転入届を書いてもらう。


そんなわけで、一応、本人から転居届・転入届に関する委任状を郵送でもらい、
補助人が、まずは転出する役所に赴き、後日転入する役所へ赴くことに。
いずれも遠方なので丸二日潰れましたよ。


しかし、、、

要するに補助人の権限外の行為なんですよね。
ということは、報酬付与の対象にはならないんじゃないの?

と分かっていながらも、手続を遂行してきました。



ちなみに。
移転先の有料老人ホームが、住所地特例の適用があるとのことで、介護保険・後期高齢者保険ともに、前住所の市区町村が保険者となることになった。

【住所地特例】
 社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置をいう。
 施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられている。

【対象施設】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・養護老人ホーム
・介護療養型医療施設
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム
・適合高齢者専用賃貸住宅
・養護老人ホーム

モヤモヤしていたのがよく分かりました。
それだけでも収穫があったといえよう。



株式の譲渡制限に関する規定

2013年06月12日 | Weblog
取締役会非設置会社における株式の譲渡制限に関する規定が、以下のようになっています。

当会社の株式を譲渡により取得することについて代表取締役の承認を要する。

さて、この会社、代表取締役が1名のところ、今般1名増員して代表取締役を2名にする変更登記を申請します。

株式の譲渡制限に関する規定の変更は要しますか?

見方によっては、非常に曖昧な規定になります。

いらないですよね?と念のため管轄法務局に確認しました。
同感です、と即答されました。

今回、取締役・代表取締役の就任、管轄外の本店移転、目的変更をやりますが、行政書士さんの見積もりでは登録免許税込で7万円と言われたそうです。

すごいですね!!登録免許税だけで10万円かかるのに!