水沢司法書士・行政書士事務所

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公正証書遺言の検索

2021年08月18日 | Weblog
公正証書遺言の検索

成年後見人が、成年被後見人の生存中に、成年被後見人の遺言を検索することは不可。
成年後見人が、成年被後見人の死亡後に、成年被後見人の遺言を検索することも不可。

相続人が成年被後見人等である場合に、相続人の成年後見人が被相続人の遺言を検索することはできそう。
今回、保佐開始申立の代理権目録に、「被相続人〇〇に関する公正証書遺言の検索」に関する代理権付与の申立をしてもらった。
調査官は「やったことがない」とおっしゃっていたが、果たして、裁判官は認めてくれるのだろうか。

別件で、後見等開始前の本人を同行して、本人の公正証書遺言を検索するため、公証役場へ行ってきた。

念のため事前に公証役場へ電話したところ、コロナのため検索申出にも予約が必要とのこと。
その際、事務の方から、事情をあれこれ聞かれ、
「本人が公正証書遺言を作ったようだが、作ったかどうかも本人に記憶がなく、当然遺言内容も覚えていない」とバカ正直に事情を答えたところ、
「本人に判断能力がないのであれば、遺言検索はできない」
と事務の方に言われた。

後日、公証人と直接電話で話したところ、「本人が自分の意志で検索したいのであれば結構」とのことだった。
どうも公証人の判断によるらしい。

どこかの公証役場のHPを見ると、写真付の身分証明書か、実印と印鑑証明書をもって本人確認をするとのこと。
しかし、その公証人は、必ずしもそれは必要ないと。状況判断で本人と認められれば結構とのこと。
バカ正直に事情を説明したので、その事情を汲んでもらったのかもしれない。

当日、公証人による本人確認と意思確認を終え、謄本の交付申請書を提出。
どのような内容かワクワクして待つも、

全国どこの公証役場でも公正証書遺言の検索はできるが、あるのかないのかを検索するだけで、
作った公証役場でしか内容の閲覧・謄本交付はできないそうだ。
郵送でも取り寄せすることができるが、時間がかかるので、作った公証役場へ行った方がいいとのこと。

しかも、イメージ的に遺言がデータベース化されていて、謄本申請をすればその日のうちに交付されるのかと思いきや、
そうではなく、原本をどこかで保管しているので、公証役場が原本(謄本?)を取り寄せるのにも1週間位かかるらしい。

数千万円の資産があるにも関わらず、
実印も印鑑カードも、マイナンバーカードも、通帳も届出印もキャッシュカードも、不動産の権利証も、公正証書遺言正本も、すべて誰かが持っていってしまっているらしい。
その人物から本人に毎月手渡されるのは数万円で、本人は自分が貧乏だと思い込んでいる。
いったい本人不知の間に、どんな遺言が書かれているのか。










公正証書遺言の検索

2021年08月18日 | Weblog
公正証書遺言の検索

成年後見人が、成年被後見人の生存中に、成年被後見人の遺言を検索することは不可。
成年後見人が、成年被後見人の死亡後に、成年被後見人の遺言を検索することも不可。

相続人が成年被後見人等である場合に、相続人の成年後見人が被相続人の遺言を検索することはできそう。
今回、保佐開始申立の代理権目録に、「被相続人〇〇に関する公正証書遺言の検索」に関する代理権付与の申立をしてもらった。
調査官は「やったことがない」とおっしゃっていたが、果たして、裁判官は認めてくれるのだろうか。

別件で、後見等開始前の本人を同行して公証役場へ遺言書検索に行ってきた。

念のため事前に公証役場へ電話したところ、コロナのため検索申出にも予約が必要とのこと。
その際、事務の方から、事情をあれこれ聞かれ、
「本人が公正証書遺言を作ったようだが、作ったかどうかも本人に記憶がなく、当然遺言内容も覚えていない」とバカ正直に事情を答えたところ、
「本人に判断能力がないのであれば、遺言検索はできない」
と事務の方に言われた。

後日、公証人と直接電話で話したところ、「本人が自分の意志で検索したいのであれば結構」とのことだった。
どうも公証人の判断によるらしい。

どこかの公証役場のHPを見ると、写真付の身分証明書か、実印と印鑑証明書をもって本人確認をするとのこと。
しかし、その公証人は、必ずしもそれは必要ないと。状況判断で本人と認められれば結構とのこと。
バカ正直に事情を説明したので、その事情を汲んでもらったのかもしれない。

当日、公証人による本人確認と意思確認を終え、謄本の交付申請書を提出。
どのような内容かワクワクして待つも、

全国どこの公証役場でも公正証書遺言の検索はできるが、あるのかないのかを検索するだけで、
作った公証役場でしか内容の閲覧・謄本交付はできないそうだ。
郵送でも取り寄せすることができるが、時間がかかるので、作った公証役場へ行った方がいいとのこと。

しかも、イメージ的に遺言がデータベース化されていて、謄本申請をすればその日のうちに交付されるのかと思いきや、
そうではなく、原本をどこかで保管しているので、公証役場が原本(謄本?)を取り寄せるのにも1週間位かかるらしい。

数千万円の資産があるにも関わらず、
実印も印鑑カードも、マイナンバーカードも、通帳も届出印もキャッシュカードも、不動産の権利証も、公正証書遺言正本も、すべて誰かが持っていってしまっているらしい。
その人物から本人に毎月手渡されるのは数万円で、本人は自分が貧乏だと思い込んでいる。
いったい本人不知の間に、どんな遺言が書かれているのか。










持分更正登記

2021年08月16日 | Weblog
よくあるのは、AからBCへ持分2分の1ずつの所有権移転登記がなされたが、実際はB4分の3、C4分の1だったというケース。

所有者Aから、Bへ持分2分の1の所有権一部移転登記がなされたが、実際移転すべき持分は4分の1だったという持分更正登記における更正後の事項は?
(1)東京都八王子市縦山町9番14号
    持分4分の1 B
(2)B持分 4分の1
(3)A持分 4分の3
   B持分 4分の1

よくあるようで、今までなかった。
答えは、・・・(横浜地方法務局内)。