水沢司法書士・行政書士事務所

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離婚調停成立に伴う財産分与

2017年07月07日 | Weblog
離婚調停が成立し、BからAに不動産持分を財産分与する。

調停調書には、
「AがBに解決金を支払ったときは、本日付で財産分与を原因とするB持分全部移転登記手続きをする」
という条項。

単独申請であれば、条件成就執行文付与が必要か。

共同申請であれば?
登記原因証明情報は?

真っ先に考えられるのは、調停調書謄本。
共同申請なんだから、正本である必要はない。
じゃあ、条件成就執行文は?
共同申請なんだから、いらないでしょう。
じゃあ、なに?解決金を受領したことの領収証を添付すればいいか。

と思いつつ、
1.○○裁判所事件番号により、離婚成立。
2.調停調書には、解決金を云々・・の条項がある。
3.AはBに年月日解決金を支払い、Bはこれを受領した。
4.よって、年月日付で所有権が移転した。
報告形式の登記原因証明情報を作り、来るべき補正通知に備え、調停調書謄本と領収書写しをスタンバイしていたところ、

あっけなく報告形式の登記原因証明情報で登記完了。