水沢司法書士・行政書士事務所

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補助から後見へ類型変更 その2

2016年10月19日 | Weblog
前回の続き
補助から後見へ類型変更その1

裁判所より、「すみやかに後見を申し立てて下さい」との指示があったものの、
色々な手続き上の煩雑さが明るみになりました。

そして極めつけは、裁判所の管轄が違うという。
補助開始後、本人の住所を移転したため、
補助事件の管轄裁判所と、現在の本人住所地の管轄裁判所が違うという。

まさか、まさかと思い、担当書記官に問い合わせてみると、

「ご利用は、住所地の管轄裁判所へ」、となんとも無慈悲なお達しが。

しかし、その後担当書記官より電話を頂き、事情を説明した「自庁処理の上申」を出すことで処理しましょうということになりました。
自庁処理上申とは、読んで字の如く、管轄外の裁判所へ申し立てた際に、管轄の裁判所へ移送することなく申し立てた裁判所で処理して欲しいとする上申書のことです。

ところで、東京家裁の場合、まずは電話で申立の予約を入れ、
申立の日に、申立人と本人、後見人候補者が同席の上、調査官と面談するということが行われていますが、

「もう御庁で事件係属している事件だし、詳細は報告したとおりだから、本人・後見人候補者兼申立人の面接、親族への照会、医師の鑑定手続きも省略しちゃって下さい」、と併せて上申することにしました。

そんな図々しいことやって良いのか?いいんです。「上申」なんだから。自分の意見を御上に申し上げることだから。

「上申」とは、意見・情況などを、上官・上役などに申し上げること。
(Wikiしらべ)

上申書提出後、担当書記官から事実確認の電話があったものの、んじゃー省略しましょうかと、すんなりすべて省略ということで進めてもらえました。

が、ここで大きな問題が。


理を無視した一部の不届き者のおかげで、司法書士後見人に対する裁判所の見方が、非常に厳しいものになっています。
今までは、「リーガルサポートの後見人等名簿搭載者」であれば、資産がいくらであろうと、監督人も付けず信託も命じずだったのです。
弁護士よりも優遇されていたのです(弁護士は、信託制度利用を拒否したらしく、今では全件監督人が選任されるらしい)。

しかし、裁判所よりリーガルに対し、リーガルの名簿搭載者であろうと、総資産が1億円を超える場合、信託を命じたり監督人を選任する運用を平成28年4月より開始したいとの要望があったそうです。
親族後見に対しては、本庁では本人の総資産が500万円を超える場合、立川では1000万円を超える場合、親族後見人に「信託」か「監督」かの選択を迫るという話。
新規事件に限ったことではなく、既存事件も順次切り替えていくようですよ。

そりゃそうだよ・・・・。今や親族後見人の横領事件は、1日あたり800万円を超えてるらしいですから(わずか22ヶ月の間に全国で538件、被害総額52億6000万円)。

リーガルサポートにあっては、後見制度の第一人者と自称している公益法人の元幹部が、不正を働いたのですから。
この罪は、いろんな意味で重い。

今回、資産総額が1億円を超える後見申立のため、もしかしたら、監督人が付くかもしれないな、後見制度支援信託をしろと言われるかも知れないな、
でもさあ、今まで4年以上補助人として問題なくやってきた実績があるのだから、そんなことは言われないだろうなんて思っていたのですが・・・。

「信託をするか、監督人を付けるか1週間の内に選びなさい」、という裁判官からのお達しが。
「あーたが、信託名簿に登載されてなければ、別途信託後見人を付けなきゃいけません。信託が終わったら信託後見人には辞任してもらいます」と。


担当書記官から聞いた、実際の裁判官の言い方は
「1億円超えてるから、これ信託事案になっちゃうね~・・・・」というニュアンスだったようですが、要約するとこれです。

リーガルサポート?ああ、あの横領事件を起こした元幹部がいたところか。
信託指示書


予期はしていたものの、やはりこれはショックでした。

なにこれ、疑われてるの? なに、この仕打ち?

信託名簿には登載されてないし、そんな扱いされるくらいなら、いいよ!やめてやるよ!

と、担当書記官に怒りの電話をしようとしていたところ、


いや、まて


後見開始の申立書に、後見人候補者として自分を載っけちゃってるよな・・・。
もし、他の後見人が付くことになって、親族やらが事件記録を見たら、

「なにこれ、あの司法書士が自分を候補者として書いてるのに、外されちゃってるよwwww」

となるのでは?? それは、いかん!!

ということで、信託名簿搭載までわずか4単位(!)足りない状態だったので、
ちゃっちゃと4単位取得して、「監督人家裁推薦名簿(調査人を含む)」と、「信託家裁推薦名簿」に掲載されましたよ!

リーガルサポート事務局の方の御尽力の賜です。


補助から後見へ類型変更 その1

2016年10月04日 | Weblog
類型変更なんて言葉があるくらいなので、本人の状態が、補助や保佐から後見に変わったような場合、医師の診断書を付けて「類型変更の申立」なんてできれば良いのですが、
実際としては、そんな申立は認められておらず、新たに後見開始の申立が必要となります。

受任当時はまだ補助相当であっても、数年が経てば、本人の状態が保佐や後見相当になってしまうことは十分考えられることです。
ただし、本人の状態がそのように変わってしまったとしても、これまで補助だったものについて新たに後見の申立を行う実益は、あまりないように思えます。
「後見」から「補助」なら分かるんですが。

でも、補助って色々問題を孕んでいるんですよ。

過去の記事
http://blog.goo.ne.jp/office-mizusawa/e/aaf61342167990e7950b46846438cb1a

実際やっていると、「ああ、補助だったか!」とあわてて代理権目録を確認することがままあります。
補助とか保佐というのは、親族が絡んでくるとやっかいなことに発展しかねません。


ところで、
被補助人の状態が大分落ちてきている。その他諸々ののっぴきならない理由で、新たに医師の診断書を取り寄せたところ、

「後見相当」、と。


こりゃどうしましょうね、と家裁に持ち込んだところ、
「すみやかに後見を申し立てて下さい」、と。

そんじゃあやりますかと、思ったのもつかの間。
単なる「類型変更」として既存事件に上書きされるのではなく、所属団体への報告やら、金融機関の届出から、関係各所への届出について、ありとあらゆるものについて今までの補助事件とはまったく別の「新たな後見事件」として届け出なければならないことが判明。

まずは補助の終了報告を、裁判所・リーガルサポート・法務局へ届出て、新たに後見の就任届を、リーガルサポート・法務局へ届け出て、銀行に補助終了と後見開始の届出をして、保険会社、年金事務所、その他諸々の関係各所に終了と就任の・・・・・

なんだこりゃ?
新居のご挨拶のように、

「補助」から「後見」に変わりました!!


で済まない、という。

え~~~っと。他にも色々やらなきゃいけないことがあるんだよな。



続きは、またいずれ。。