水沢司法書士・行政書士事務所

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遺産分割調停

2010年01月26日 | Weblog
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遺産分割調停について

司法書士には、家庭裁判所における代理権がありません。

「他の相続人と○日に会うから、その場に立ち会ってほしい」
「そこで、相続分などの説明をしてほしい」

なんてことをたま~に言われます。
しかし、司法書士・行政書士ごときがその場に立ち会うのは、
弁護士法違反になりかねません。

のこのこその場に付いて行った結果、他の相続人から苦情が入り、
司法書士が懲戒処分を受けるという話はよく耳にすることです。

相続人間で意見がまとまらないといった明らかに紛争性のあるこの種の相談の場合、
弁護士さんを紹介することにしています。

しかし、今回の案件については、
・遺産は不動産以外ない。
・相続人7人中6人の間では、遺産分割協議が成立している。
・相続人のうち一人が、遺産分割の申出に対し、何ら返答を寄越さない。
というもの。
その不動産も地方都市にあるもので、実税価格は300万円ほど。
売れるかどうかもわかりません。
依頼者からは、弁護士さんは・・・ということで、裁判所提出書類の作成業務として受託しました。

相続人は、被相続人の兄弟姉妹と子の7人。
6人の間では、Aさんが相続することに異議はないが、残る一人がまったく連絡が取れない(手紙は届く)。

やむを得ず、調停を申し立てることになったのですが、
申立人にあげるという、申立人以外の5人を調停に引きづり出すのは躊躇われる。
相続人の住所はバラバラで、管轄は立川・霞ヶ関・甲府・さいたまのいずれか。

管轄は霞ヶ関がいいとのことで、霞ヶ関管轄の相続人の方のみ残ってもらい、
4人の相続人に、Aさんへの相続分譲渡をしてもらい、
①相続分譲渡届出
②相続分譲渡証書(印鑑証明書付)
を付け、申立当初から4人の方に相手方から外れてもらうという手法をとりました。

ややこしいですね。まあ、そういう手法も有効とのことで(少なくとも霞ヶ関では)。