水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

訴訟の仕事

2009年10月27日 | Weblog
///////////////////////
/八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所/
/水沢司法書士・行政書士事務所       /
/http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa /
///////////////////////

今年7月に申し立てた保佐開始の審判がようやく下りました。
まあ3ヶ月であれば早い方でしょうか。

審判は2週間経過後に確定します。
それから裁判所の嘱託で保佐の登記がされ、約1週間登記事項証明書がとれるようになります。登記事項証明書がないと実質何も動けません。
動けるようになるとしばらくは付きっきりになります。

およそ3週間のうちに、やるべきことはやっておかないと。


先週から、裁判がらみの依頼・問い合わせが続いています。

請負代金について相手方が工事の瑕疵を主張して支払われない、貸した金が返ってこない、給料が支払われない、家賃が払われない・建物を明け渡してほしい、あとは過払い金の返還請求。

過払い金返還請求訴訟に関しては、特殊なものをのぞいて、訴訟といっても形式的なものと考えていますが、
他の件に関しては、同じ請求事件でも、過去の案件とはまったく事情が違いますし、慎重にやっていかなければなりません。

どういう手段で攻撃するか、相手の反撃をどう交わすか、
認定司法書士として、とてもやりがいのある仕事だと思います。


行政書士の仕事

2009年10月21日 | Weblog

///////////////////////
/八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所/
/水沢司法書士・行政書士事務所       /
/http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa /
///////////////////////

本格的な営業活動は特にしていませんが、行政書士の仕事、つまり、建設業の許可とか、飲食店営業許可などの許認可手続の仕事ですが、顧問先の会社さんや税理士さんなどから、忘れかけた頃にポツポツと仕事を頂いてます。

行政書士登録時、メジャーなところと思われる許認可の仕事(私見)を一通り経験したら、宣伝でもして本格的にやろうとは思っていましたので、そろそろいいかな~、とは思うのですがなかなか踏み出せずにいます。

理由は、、、、まあもろもろと。

まあ、それはさておき、
これまで、許認可の仕事として依頼頂いたものは、

会社設立+許可申請

であったため、添付書類として要求される財務諸表などは、「開始貸借対照表」といわれるごくごく簡単なものでした。

が、今回取り組んでいた案件は、会社設立後5年を経過した会社が新規に建設業許可を取るというもの。
かなりきっちりとした会社で、5年分の工事受注書・領収書などきっちり整頓されていたので楽な仕事だったんでしょうが、だいぶ苦労しました。
といっても、財務諸表については、簿記2級を持つスタッフに基本担当してもらいましたが・・・。

簿記2級をもっていても不明な点があり、会社の顧問税理士事務所さんに教えてもらって何とかなりましたが、簿記の知識がない私は正直よく分かりません。
行政書士試験では、簿記の知識はまったく必要なく、また建設業の知識も全く必要ないんです。おかしくないか?

なぜ、行政書士試験ではこれが問われないんだろうか?

司法書士であれば、試験科目に登記法があり、開業時主要業務になるであろう登記に関する申請書(の一部)を書かせる問題があります。

行政書士といえば、許認可手続の専門家です。
なかでも建設業許可は、その要件など細かい知識と実務能力が問われる専門的な仕事だと思います。

他の許可だってそうでしょう。
民法・会社法は確かに知っているべきなので、行政書士試験の試験科目に入れるべきでしょうが、
建設業法・簿記は試験科目に入れなきゃいけないんじゃないの、と個人的に思っちゃたりします。簿記はどの許認可でも必要でしょうし。


過去に数件建設業許可の申請の相談を受けましたが、
いずれも、経営者としての要件が備わっていない、とか、要件は備わっているものの(??)、確定申告をしていない、とか、10年分の請求書や領収書などの類を一切もっていない、勤務していた会社も証明書を書いてくれない等の理由で、申請を断念してもらいました。

中には、「何とかしてよ」
という方もおりましたが、

「何とかしてよ=書類偽造してよ」

としか聞こえないため、受託をお断りしたことも。

「やっていい偽造」と「やっちゃいけない偽造」があるんだなんて話を、むか~し風の噂で聞いたことがありますが、それが本当であれば怖い話です。

遺言書の作成という仕事

2009年10月15日 | Weblog
///////////////////////
/八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所/
/水沢司法書士・行政書士事務所       /
/http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa /
///////////////////////

遺言書作成の仕事、というと語弊があります。

あくまでも我々は、遺言書の作成のお手伝いをすることです。
我々が文章を起案し本人の同意を得るものではなく、本人から何をどうしたいのかを一つ聞き出し文書化するという作業です。

この仕事は、手続的にはそう難しいものではありませんが、広い意味ではなかなか難しい仕事です。

「自分の死後のことを他人に話す」

遺言を残す本人にとっては、
自分が死んだ後のことを話さなければいけない、ということはかなりしんどい作業だと思います。

遺言書を作る気で事務所に来られたんだから、という前提で事務的に粛々と話を進めるとどうもうまくいきません。

かといって、「色々あるでしょうからゆっくり考えて、思いついたらまたきてください」等と本人の自主性に任せれば、そのまま連絡がなくなる、ということが多々あります。

現在のところ、遺言書の作成に関しては、こちらから本人の自宅に行って、自宅で話を聞くというのが一番良い手段のような気がしています。

高齢者の方が遺言をする場合、これも結構大変な作業です。
あちこち話が脱線します。かと言って、その中に重要なキーワードが隠されていることもありますから、ご家族が制止する中、時間をかけて熱心に脱線話を聞くことにもなります。

そして一番困るのが、本人の口から聞き文書化したものを読み聞かせると、初めて聞いたような素振りをされることです。
何度も読み聞かせているのに、いざ公証人から文書を読み上げられると、

え?

という。

そんな状況なら、そもそも遺言能力がないんじゃないかと思われるかもしれませんが、元々本人の口から出てきた内容を文書化したものですから、「初めて聞く内容じゃが、うむそのとおりぢゃ。なぜ知っている」、ということになります。

また、身近に親類がいない方の場合、公正証書遺言に必要な書類がなかなか揃いません。
たとえば、印鑑証明書です。戸籍などは職務上取得が認められていますので依頼を受ければこちらで揃えることができます。

しかし、印鑑証明書の場合、司法書士登録証をちらつかせ「職務上必要だ!」といっても他人の印鑑証明書を取得することはできません(そんなことは言いませんが・・)。
印鑑証明書の交付には、印鑑カードが必要なのです。
一方で印鑑カードさえあれば誰でも取得できます。委任状も本人確認も必要ありません。
では足腰が弱く役所に取りに行けない、身内もいない、そういう場合、誰が印鑑証明書を取りに行くのか?
この点は非常に抵抗があるところです。

さて、先日の話。
公証人に会う当日までに印鑑証明書を用意しておくよう本人に頼んでいました。

前日になり印鑑証明書のことを聞いたところ、本人はすっかり忘れていた、と。

最悪本人の自宅に伺い、印鑑カードを預かって市役所に取りに行かなければなりません。

印鑑カードはもってるかの問いに、「どこかにあるはずだ。」
ということなので家中を探してもらい、1時間後再び電話をかけると、
「昭和56年の古いものはあった。」

昭和56年の印鑑証明書?そんなものが通用するわけがない。
印鑑カードのことを聞くと、「そんなものはもっていない」
実印は?と聞くと、「三文判ならある」と。
さあ大変だ。

古い印鑑証明書があるということは実印登録はしているはずだ。
しかしその実印がない。いったん廃印して改印か?
市役所のホームページをみると、本人が窓口に出頭し、写真付きの公的身分証明書を提示すれば即日登録できる、ような?

最悪介護タクシーを呼んで本人に出頭してもらうほかない。しかし写真付の公的証明書をもっているだろうか?

等と最悪の事態を想定して本人の自宅を訪れると。

本人が「昭和56年の古いもの」といっていたのは、「印鑑証明書」ではなく、
昭和56年に発行された「印鑑登録証(手帳)」なるもの。

そうです、印鑑カードが交付される前は、この「印鑑登録証(手帳)」なんです。
「三文判」といっていたのも実印登録した「実印」で、
「こんな三文判を実印なんていえない」という趣旨のようで・・。

いや、ほんと大変です。

遺言もそうですが、最近は成年後見の分野に、弁護士や行政書士、社会保険労務士、税理士等も熱心に動き始めているようです。

新人の司法書士も、「成年後見をやりたくて」という人が結構いるようです。

しかしながら、、、、ほかの士業のことは知りませんが、司法書士に限って言えば、、、なかなか成年後見のみを業務としてやっていくの難しいんじゃないかな~と思います。

報酬を受ける以上、「ボランティア」ではありませんが、
正直、社会奉仕的意味合いがものすごく強い仕事、だと思います。
先日裁判所に報酬付与申し立てをした件、自分がもし単純にこの仕事を受けたらこれくらいは請求するだろうなと頭で描いていた金額の3分の1の金額しか裁判所は認めてくれませんでした。

とくに、これから弁護士が増え、その弁護士が成年後見分野に積極的に関わってくるということになると、法定後見に関して言えば、裁判所は、
お金のある人は、弁護士に、
お金がない人は、○○士に、
その中間は、司法書士に、
という区分をしてくるでしょう。
現にその予兆は随所にみられているような気がします。


とまあ、なんとなく湿っぽい話に・・・。
よほど報酬付与審判の額が答えたらしい・・・。



会社の吸収合併

2009年10月01日 | Weblog

株式会社と株式会社の合併に関するお話。

「債権者保護手続」と言われる手続のため、資本減少や組織変更、合併等において「官報」が申請書の添付書類となることがあります。

最近は便利になったもので(単に知らなかっただけか?)、インターネットで検索すれば、官報販売所のページで、かかる料金や定型文言なども調べられます。

でまあ、会社法440条の規定によって、株式会社は、定時総会終結後遅滞なく貸借対照表を公告しなければならないですが、この決算公告をやってない会社は、合併公告にあたり、合併公告と一緒に決算公告もしなければならないわけです。
合併なので、合併当事者が2社で両方とも決算公告をしていなければ、

 2社分の決算公告+合併公告が必要になります。

今回、「簡易合併」の要件を備えている会社の合併のため、新株も発行せず、資本金も増加しないものであり、その文言をうたった結果、官報公告料金はなんと236,504円となりました。

別の会社ですが、取引先のどこかの銀行員が、「合併だったら司法書士の報酬込みで20万円もあればできる」と聞いたけど?と依頼者から言われたことがありましたが、官報公告だけで軽く超えちゃいますね、はい。
合併契約書には8万円の収入印紙も貼らなければなりません。
登録免許税は最低でも6万円です。

・・・・・・。

さて、官報公告とは別に、「知れたる債権者」には個別に催告をしなければなりません。これがまた曲者です。

債権者保護手続は、合併期日の前に終わっていなければなりません。


個別催告は、FAXでも普通郵便でも良いわけですが、
「そんな通知もらってない」
なんてことになったら、問題です。
郵便事情で、もしかしたら債権者に届くまでに、2日かかるかもしれない、いや3日かかるかも、もしかしたら5日?

そんなことを考えると、簡易書留で、官報掲載日の1週間に個別催告書を発送した方が良さそうです。

しかしながら、、、

会社法799条2項
存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。(略)
三 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

会社法施行規則199条
法799条2項3号に規定する法務省令で定めるものは、(略)
イ 官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されているページ
・・・・・・・。

官報の日付は当然分かる・・。
官報販売所に問い合わせたところ、具体的な掲載ページは発行日当日にならないと分からない、と。

・・・・・・・・。

まあ、最終的に管轄登記所に問い合わせて、事前に個別催告するのなら、ページ数が書かれてなくてもしょうがないわなぁ、と回答を頂きましたけどね・・・。


/////////////////////
八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所
水沢司法書士・行政書士事務所
http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa