水沢司法書士・行政書士事務所

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会社実印と銀行届出印

2013年01月16日 | Weblog
商業・法人登記における委任状には会社実印を押印する必要がある。

会社の代表者を変更する場合においても、前代表者が出席する場合には会社実印を議事録に押印しなければならないときがある。

あとは、募集株式を発行した場合の、資本金の額の計上に関する書面や払込があったことを証する書面などか。

不動産登記においては、頻繁に会社実印にかかる印鑑証明書を添付すべき場合があるので容易に確認することができるが、商業・法人登記においてはほとんどそのようなケースはない。

したがって、申請代理人としては、委任状に押された印鑑が会社実印なのか知る術がないことになる。

いずれにせよ、ここ短期間で、会社実印を押印すべき箇所に、会社実印でない印鑑が押印されてしまったケースがある。

1回目は、見事補正に。

「代表者変更してるから、会社実印が必要だよねー?」

・・・訳も分からず、考えを巡らす。
もしかして?と控えの書類を見ると、実印として押された丸印の中に篆書体で「行」という字が読めなくもない。その上は篆書体で「銀」か。

代表者に連絡すると、何やら思い当たる節があるようで、
「見た目がほとんど同じだから・・」。

その後、別会社の募集株式発行・代表者変更の際にも同じことが。
こちらは申請前に判明したので良かったと言えば良かったが。

ちょっと気を付けましょうねー。