水沢司法書士・行政書士事務所

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未払給与の裁判管轄はどこだ

2010年04月09日 | Weblog
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おめでたいことに、ここ数週間1日1件以上の依頼があり、またあわただしくなってきました。
何のコネもない所から弁護士事務所を飛び出し8年目。
各方面の方からご依頼をいただける今の状況は本当にありがたいと思います。

今まで大事に暖めてきた?事案もすべて処理し、弁護士さん相手の訴訟も無事終わり、
今のところ、遅延している依頼もなく(ないはず)、順調に処理し切れていると思います。

ところで、今日八王子簡裁に、未払となっている給与(割増賃金含む)の請求訴訟を起こしました。
割増賃金の計算に関して非常に時間がかかりましたが、準備が整い、いざ裁判所へ。
書記官による内容質問後、無事受理、と思いきや、「確認したいことがあるのでもう少しお待ち下さい」などと言われ、数分後、「管轄は会社の所在地である霞ヶ関では」と!
「おそらく霞ヶ関に移送されますが、ここで受け付けましょうか?」と!

う~む、義務履行地は、未払給与を請求する原告の住所地という前提で提訴したのですが、、、。

確かに今までのケースは、原告・被告とも同一市か隣接市内だった、、、、いや解雇予告手当の被告は区内だったぞ、と頭の中で整理しながら、一旦事務所に戻り色々調べてみる。

が、未払賃金に関する義務履行地の取扱いについて明記した本が見あたらない。
八王子に事務所を持つ身にとっては、霞ヶ関では負担がかかるので、あれこれ対策を考え、

今回労基法114条に基づく付加金請求をしていることを理由に、付加金については民法の原則通り持参債務では?等と書記官に電話などしてみると、「う~~む」と。

まあ、付加金については訴訟物に入れず、訴額は未払賃金のみで算出しておきながら、管轄については、裁判官の職権で付す付加金を根拠にするのも、さもしいかと思い、

まあ、総合的に考えて、やはり霞ヶ関に提訴することにしました。
想定外ですが、まあ仕方あるまい。





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