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分合筆後、(あ)(い)根抵当権抹消

2021年12月02日 | Weblog
ABCDEFG地に設定された(あ)(い)根抵当権を抹消、所有権移転し、共同根抵当権を設定する。
BCD地はA地に合筆、F地はE地に合筆された上、AE地はそれぞれ分筆、最終的にAXYZ・E甲乙丙・G地となった。
(実際は、20筆の土地が分合筆され、最終的に16筆となった)

令和3年1月1日現在の登記上の地目、課税上の地目は、次のとおり。
ABC地 宅地・宅地
D地 宅地・雑種地(ただし、公共の用に供する道路(地方税法348条2項5号)により非課税)
EF地 公衆用道路・雑種地(ただし、公共の用に供する道路(地方税法348条2項5号)により非課税)
G地 宅地・宅地

事前に管轄法務局と協議し、近傍宅地単価を7万円と設定
抹消銀行から、登記原因証明情報・委任状各1通のみ受領
オンラインで、抹消・移転・設定登記申請

まずは、根抵当権の抹消から。
登記識別情報提供様式ボタンを押すと、分合筆後の物件が16個出てきてうんざりする。
ちまちま受付番号等入力し、合筆して分筆したから・・・と脳みそフル回転して登記識別情報を入力、同順位ボタンで(あ)と入力、一通り設定したら、上から一つずつ物件複写ボタンを押し、同順位ボタンで(い)を入力。16×2。
これどうにかならないのかな?
分筆後の土地は、分筆元と同じ登記情報だから、分筆後の土地は物件削除すれば良いのかな?
書面申請だったら、同じのはコピーしないよねといつも考える。

補正無く終えたのは奇跡か。

つづく

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