水沢司法書士・行政書士事務所

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医療費10割返還(1)

2022年03月14日 | Weblog
令和3年4月9日、X市の路上で、Aさん(71)が倒れ、AさんはX市の病院へ救急搬送された。
診断の結果、Aさんは心原性脳塞栓を発症、重度失語症・高次脳機能障害となり、意思疎通が困難となってしまった。

Aさんは、病院に救急搬送された際、携帯電話以外何の所持品もなく、身分を証明するものを持っていなかった。
そのため、入院先の病院職員により、携帯電話の発着信履歴に片っ端から電話がかけられ、それにより住所・氏名、職業(自営業)、知人等が徐々に判明することとなる。
その間並行して、病院職員により、Aさんの住所地であるY市の生活保護課へ生活保護受給の相談がなされ、AさんはY市の職権により、令和3年4月9日から、生活保護を受給することになった。

その後、病院職員の調査により、Aさんの親族(兄・子)の連絡先が判明。Aさんの兄の捜索により、Aさんの自宅から300万を超える預金通帳が見つかった。
その事実から、令和3年6月16日に、Y市により生活保護の廃止決定がなされた。

Aさんの親族は、Aさんとは数十年間、関わりあいがなかった。
それでも、今後の関わり合いを拒否することを前提に、Aさんの子により、Aさんを被後見人とする後見開始の申立がなされ、後見開始の審判がなされた。

以上は、自分が後見人となってから、関係者からの聞き取りで判明した事実。

その後、後見人あてに、Y市の生活保護課より、生活保護受給中の入院費を返してもらいたい旨の連絡がある。
およその金額は200万とのこと。
Y市の保険年金課に問い合わせして判明したことは、自営業者のAさんはY市の国民健康保険に加入していたが、
生活保護開始決定によって国保を強制脱退されているため、保護期間中のAさんの医療費負担は10割となるとのこと。

Aさんは、申立権のない病院職員、もしくは、ろくに財産調査もせず漫然とY市が保護決定したことにより、無理やり生活保護が開始され、結果国保脱退処分となっているのだから、Aさんの負担割合は2割で、8割は国保に請求すべきと主張するも、Y市生活保護課はそれはできない、とのこと。

所属団体より、後見人の推薦があった際、開示された情報は、
「申立人は他の親族と本人は長年疎遠だったが、本人が倒れ、病院から連絡を請けた兄が遠方のため、申立人に手続きを頼んだ。今後申立人や子は関わり青を拒んでいる」
のみ。特記事項として、「12月20日頃退院が決まっており、その後の施設の入所の手続きがあるため、速やかに開始する必要があります」

フタを開けてみると、こんな感じ。

言いたいことはこれからなので、多分続く(余力があれば)


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