水沢司法書士・行政書士事務所

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元交際相手に対する貸付金 1

2011年05月30日 | Weblog
この手の場合、大抵お金を貸したのは女性で、お金を借りた男性は職を転々とするまあルーズな人が多いようです。

となると、高い費用を払って裁判を起こして勝訴判決を得ても、ルーズな人が財産を持っているわけもなく、給与を差し押さえるにもとっくに勤め先を辞めている、なんてことになります。せっかくの判決もただの紙切れになってしまいます。

また、大抵の場合、貸し付けた金額は数百万円となり(1回数万円を数十回・数百回繰り返す)、いちいち借用書を取っているはずもなく、そうなると立証が困難となることが多いようです。
相手から、お金を受け取ったのは事実だが、全部贈与だったと言われたら、どうします?

そんなこんなで、回収を諦めてしまう人は多いんじゃないでしょうか。

まあ、立証に手間がかかる上に回収の見込みが薄いわけですから、弁護士が受任する余地はあまりなく、司法書士としても、回収の見込みはないけど、それでも費用をかけてやりますか、と確認して仕事を受けることになります。

と言っても、裁判を1年近く続けていざ判決が出てしまうと、依頼者は、
「次は強制執行ですね」となるわけで。
しかし、預金や自動車やら差押えをかけるが、あえなく空振りに終わり、

「なんだよ・・費用だけとって・・」と言われのない恨みを買うことになります。
そのため、どうしてもやりたいという方には、書面で「回収の見込みがないけどあえてやります」的な同意書をもらうようにしています。

さて、元交際相手への貸付金については、前述のとおり借用書などありませんので、
・振込票
・日記
・メール
等を駆使して立証していくことになります(もちろん多くは、振込なんてせず手渡しですから、現実的には本人の日記が主たるものか)。
もちろんこれだけでは足りませんので、最後は本人の証言です。

金額も140万円を超えるので、地裁管轄となります。
そうなると、相手方に弁護士が付くときもあります。
弁護士を付ける金があるなら、金払えよ、、、という。

そうなってくると、本人訴訟では厳しいと思いがちですが、それを何とかするのが司法書士の役目です、よね。あれ?

よくあるケースでは、

借用書のない個々の貸付があり、ある程度金額がまとまると、
それまでの合計金額をのせた「借用書」というものが作られていることがあります。

その借用書には、「○○さんより○○円を借りました。毎月○円ずつ、○年○月より返済します」と書いてあります。

これの位置づけをどうするか、まず悩みます。
まず頭に思い浮かぶのが、準消費貸借契約か債務承認弁済契約の成立です。

ちなみに、この借用書だけを見ると、書面作成日に一つの消費貸借契約が成立しているんだろうと思っちゃいますが、それはアウトです。実際は、それ以前に数十回の消費貸借契約が存在するのですから。その辺は正確に聞き取りをしないとまずいことになります。

準消費貸借契約の要件事実としては、
1.消費貸借の目的となる旧債務の存在
2.旧債務を準消費貸借とすること
3.弁済期の合意
4.弁済期の到来
となっています。

一方の債務承認弁済契約も、契約当事者の一方に金銭債務があることを認め、新たな利息や返済条件を設定し直すという契約ですよね。

そこで、「借用書」の返済方法が空欄となっていたらどうしますか?
 ・返済金額 月3万円
 ・返済開始時期 (空欄)
という。

返済方法が定まっていない場合は、準消費貸借・債務承認弁済双方とも要件事実を具備しないとも思われます。

が、それまで借りた金額の記載があり、借主の署名捺印があるわけです。
強力な証拠の一つになります。

ところで、、、、丸○系が作るこの手の契約書は、準消費貸借契約ですが、
印紙代や時効の点で違いがあるようですが、正直なところ、準消費貸借契約と債務承認弁済契約の違いが明確ではありません。
どなたかご教示頂ければ幸いです。

(たぶん、続く・・。)