水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録12・特例有限会社代表取締役死亡

2013年09月09日 | Weblog
--前提事実--

取締役AB
代表取締役A

Aが死亡。新たな取締役は選任しない。

定款
・取締役を5名以内置く
・代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定める
・ABは、定款で定められた取締役である

Bは定款で代表権を制限された取締役のため、Aの死亡によって、Bの代表権は当然には復活しない。

ではどうするか?


株主総会で、Bを代表権を有する取締役とする旨の決議をする。
当該株主総会議事録が添付書類となる。


では、Bの退任・就任登記は必要か?

当然、必要ではない。



ちなみに、当該会社は解散をするので、
わざわざA死亡の登記を入れる必要もなさそう。
でも、入れますよ。