水沢司法書士・行政書士事務所

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会社設立・許認可セット!

2008年05月27日 | Weblog
なんて、うたい文句は、行政書士さんのHPでよく見かけますが、
今回縁あって、当事務所でもやらせて頂きました。

せっかく行政書士登録したのだから、許認可手続も少しずつやっていきたいところです。

今回の許認可の内容は、宅地建物取引業免許申請。

これまで2件、それぞれ別の許認可(居宅介護支援事業・建設業許可)の件で、東京都の窓口に行っているので(スタッフが)、おおよそのことは分かりますが(スタッフが)、
宅建業免許申請が、報酬としていくら請求したら妥当な仕事なのかさっぱり分かりません。

行政書士の報酬統計表では、平均10万円とのこと。

資料を見ると、免許申請してから免許がおりるまで約1ヶ月。
そして、宅建業の営業を開始するには、1000万円の営業保証金を法務局へ供託するか、宅建業保証協会に加入しなければならない、という。

保証協会に加入する場合、その審査でも1ヶ月から2ヶ月かかるらしい、、、、
ということは、実際の営業開始は3ヶ月先?

1000万円の営業保証金を法務局に供託した方が、早く営業を開始できそうです。

この点も視野に入れながら、会社設立登記申請(もちろんオンライン申請で実費45,000円カット)、

その間に依頼者の方と打合せをかさねて、一気に免許申請書・添付書類を仕上げる。

行政書士は許認可の代理申請ができるそうだが、一体どうやって??
普通に考えて、代理申請というからには、申請書は行政書士の記名押印でいいんだろう。
委任状を念のため貰っておくか。

委任事項は・・?司法書士の委任状を流用して、免許申請の提出代理・補正・取下げ、許可証を受領する件、復代理選任の件、とでもしておくか。


会社設立登記が無事完了後、依頼者の事務所へ行き、
委任状・必要書類に押印して頂き、免許申請書に添付する事務所内の写真を撮影して、写真屋さんで現像、カラーコピー・・・いざ東京都庁へGO。

あわただしい・・ある意味、決済のようだ。

その前に、保証協会に立ち寄って、必要書類の確認をしておくか、
との軽い考えで、協会支部へ立ち寄ると・・・。

今日東京都へ免許申請するのであれば、同時進行で保証協会の加入手続ができるとのこと!

なんとすばらしい。
しかも協会支部の方が東京都へ問い合わせたところ、今日許可申請が受理されれば、3週間で許可が下りるとのこと!しかもその間で保証協会の加入手続も完了するとのこと!

3ヶ月かかるものと思いきや、3週間!?


そして、都庁窓口へ・・・。時刻はすでに16時を回ったところ。

薄暗い白熱電球の下、メガネを掛けた初老の男性が、指をナメナメ書類を1枚1枚チェック・・・、なんてことはなく、法務局の様な盛況ぶりで若い女性の受付係も。受付カードを引いて、10分後に順番が回ってきました。

イヤだな~、書類が足りないからとかで持ち帰りだったら、イヤだな~。
と、落ち着かずモジモジしていると、

 『はい、結構です。』

 『事務所内の水回りの写真がないので、それを写真に撮って郵送で追完して下さい』

え?それだけ?

翌日、追完書類を郵送し、あとは免許証のハガキが送られてくるのを待つだけ。


仕事量と比べて10万円というのはどうかな、と思いましたので、


会社設立登記申請+宅建業免許申請
で報酬157,500円としました。

高すぎもなく安過ぎもなく、妥当な金額じゃないでしょうか・・・??


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競売不動産の任意売却

2008年05月22日 | Weblog

先日、競売不動産の任意売却の立会をしました。

債務整理からの流れではなく、純粋に不動産売買の決済です。

第1順位で旧公庫の抵当権、第2順位で某保証会社の抵当権がつき、旧公庫から
移行した独立行政法人名義で差押えの登記がされています。

今回、所有者の住所移転登記、抵当権抹消登記2件、所有権移転登記、抵当権設定登記の他、競売申立の取下の代行も行うこととなり、
抵当権抹消書類の事前確認をしていたところ、

競売取下書の作成名義人が、独立行政法人から債権回収を委託された某債権回収会社となっていました。

登記簿を見ると、差押債権者として登記されているのは、独立行政法人。
しかし、申立債権者は、某債権回収会社、となっている。

これで良かったんだっけ?申立債権者は独立行政法人では?と思いながら、
別件で債務整理の依頼を受けている方の登記簿謄本、競売開始決定正本を見たところ、

同じように、
差押債権者は、独立行政法人。
申立債権者は、某債権回収会社。
となっていました。

なんとなくしっくり来ない。
でも、まあいいのか。


ちなみに、債務整理の依頼を受けて破産を申し立てるとともに、その所有する不動産の任意売却の決済を行うのは、倫理上問題あるような気がするのですが、どうなのでしょう?恵比寿のつむじ風さん?


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債権執行について!

2008年05月01日 | Weblog

先日、少額訴訟判決を元に、個人の銀行口座への強制執行を申し立てました。

少額訴訟判決のため少額訴訟債権執行(民執167条2)とすべきかとも思いましたが、
簡裁書記官に笑顔で嫌がられたため(?)、原則にかえって、
相手方住所地の地方裁判所に申し立てることにしました。

相手方住所地というのが、これまた、東京からずいぶん離れた遠い場所で、
差し押さえる預金口座の銀行支店も、これまた、東京からずいぶん離れた遠い場所です。

基本的に、相手方に代理人が付いた場合、和解で終わるのが大半なので、強制執行まで行くことは少ないですが、

相手方に代理人が付かない場合は、欠席判決やら、勝訴判決が出てしまうことがあります。

そういうケースの場合、判決が出ても相手からの任意の支払は期待できません。
強制執行しても強制執行できる財産(不動産、預貯金、給料、動産)がない、というタチの悪いケースがほとんどです。

今回のケースも、相手方からの任意の支払は期待できないし、資産もないという状況。


依頼者には、まず、

① 差押えの対象とする銀行支店に相手方の預金がない可能性が強い、
② たとえその支店に相手方の預金があったとしても、残金がほとんどない可能性が強い。


という説明をし、了解を得た上で、相手方の住所地などの近くの銀行支店を片っ端から調べ上げました。

そして、めぼしい銀行支店に絞り、いざ強制執行申立。


申立日の翌日に発令され、第三債務者である銀行支店から陳述書が送達されてきました。

「なし」という回答ではなく、請求額の約8割が預金として存在するという回答でした。

良かった!と喜ぶのもつかの間、さて、どうやって取り立てしよう??



近場の銀行支店であれば、差押命令が債務者に送達されてから1週間経てば、支店窓口で、払い戻してくれるのが通常。

しかし、東京からずいぶん離れた遠い銀行支店です。わざわざ出向くのは得策じゃありません。

まずは、銀行支店に電話。

①事務所近くに他の支店があるので、その支店で払い戻しできないか?
②それがダメなら、送達通知書の写しを付けて郵送で請求するので、本人口座に振り込んでもらえないか?

担当者の回答は、「初めてのケースなので分からない。」

差押えなんて、通常口座名義人は法人だし、その場合弁護士が直接窓口に来て払い戻しているから、そのようなケースは今までない、とのこと。検討して折り返す、とのこと。

2日後、担当者から電話がかかる。
本部に問い合わせてみたが、そのような取扱はできない、原則どおり、窓口に来て貰うほかない、とのこと。

要は、郵便じゃ本人確認ができない。当事者の一方に便宜を図ることはできない、云々。


本人確認なら、別の支店窓口でも十分目的を達せられるんじゃなくって!?
便宜じゃなく、法律に基づいた取立じゃなくって!?

押し問答の末、もう一度検討してみるとのこと。


翌日、担当者から電話がかかるが、やはり回答は同じ。

ああそうですか。ここまで言ってダメというならしょうがありませんね。



例外的なケースだとは思いますが、どうにかならないものですか!!

○○○銀行!!