水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録5・代位による住所移転登記

2012年01月24日 | Weblog
AB共有不動産につき、BからAへの所有権移転登記手続を命じる確定判決に基づき、Aが代位によりBの住所移転登記を申請する。
 Bの登記簿上の住所 甲
 その後の住所移転  甲→乙→丙→丁

5年の除籍期間経過のため、甲→乙を証明する公的文書が出ない場合、どうするか。

通常どおり、戸籍附票・住民票、権利証写しを添付

その上で、「可能であれば」甲の上申書を添付「してほしい」
東京法務局○○出張所回答

代位者乙ではなく、被代位者甲の上申書。

とすれば、甲から委任状をもらえば、通常どおりで可能では?