水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

健忘録18・後見制度支援信託

2016年12月21日 | Weblog
① 指示書に基づき信託銀行と信託契約を締結し、証書が発行された後は、家庭裁判所に対し、その写し・信託財産の払込を証明する資料を、指示書謄本の交付から2ヶ月以内に提出する。

② 上記提出が終わり、特段の事情がない場合は、後見人辞任許可の申立及び報酬付与の申立をする。

③ 上記審判告知後、報酬の支払いを受けた上で、信託契約などの財産関係書類を親族後見人に引き継ぐと共に、後見事務報告書を作成し、親族後見人に渡し、家庭裁判所へ提出するよう親族後見人に指導をする。

④ 信託銀行へ、後見人を辞任した旨の連絡をする。


で、親族後見人がいない、職業後見人のみの場合は、信託証書の写しを裁判所に提出するだけで足り、報酬付与申立は不要(!)だそうだ。

まあ、それはそれで手間がかからないから良いのだけど、信託契約事務報酬が通常報酬に上乗せされるのか、上乗せされたとしても報酬額にちゃんと勘案されるのか、不安。