水沢司法書士・行政書士事務所

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居住用不動産売却と、親族の妨害

2013年11月28日 | Weblog
平成16年に初めて後見人に就任して以来、これまで24件の後見業務を遂行しています。

そのうち8件に1件の割合で、親族・関係者との間で何らかのトラブルが生じています。

そのすべてに共通するものが、
「後見人が自分の思い通りに動かない。言うことを聞かない。」
という思いこみです。

一部の親族ですが、
思い通りに動かない後見人を辞めさせようと、あの手この手を使って妨害してきます。
行政やら、社協やら、裁判所やら、警察やら、に、自己の思いこみに起因する一方的な主張を展開します。

当然それらの機関から、おいおいどうなってるんだ?
と問い合わせが来ます。

事情を説明すると、
「あーなーんだ、ごくろうさまです!」

ということになります。

後見人は、親族の代理人ではないですよ?
本人の代理人ですよ?

本人の利益を、一番に考えた結果の判断です。
それに対する陰湿な嫌がらせに対しては、断固戦っていきます。

と言いながら、親族と対立するのは本意ではありません。
ほとんどの親族とは、円満に事が運んでいます。
あくまでも陰湿な嫌がらせをしてくる親族に対しては、徹底的に対抗していきます。


今回、珍しい審判が出ました。参考までに。

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主文
1 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が賃借する別紙物件目録記載1の土地を買い取ることを許可する。
2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、前項で買取後の別紙物件目録記載1の土地及び成年被後見人が所有する別紙物件目録記載2の建物を、東京都○○区○○番地××に対し、金□円で売却することを許可する。
3 手続費用は、成年被後見人の負担とする。

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賃借した国有地上に自己の建物があるケースです。
譲渡所得税もかからないことが分かり、種々のことを考慮した結果、
国有地を購入した上で、土地建物を売却することが得策と判断し、裁判所に許可を求めました。

許可申立から、審判まで1ヵ月かかりました。
通常は3・4日で出ますが、特殊案件のため、裁判所も審判を書くのに苦労されたそうです。
売却した金で、本人は有料ホームに入所することができます。
ほんと、ようやくです。
妨害がなければもっと早くできたんですよ?知ってました?


それにしても、裁判官の頭の良さは別格ですね。
自分とどういう違いがあるのか、頭の中身を見比べてみたいもんです。

健忘録13・共有物分割(登録免許税)

2013年11月27日 | Weblog
1番1の土地
地目 山林
地積 396㎡
共有者 持分2分の1A、2分の1B

☆2筆に分筆
①1番1の土地
地目 宅地
地積 184.28㎡
共有者 持分2分の1A、2分の1B

②1番70の土地
地目 宅地
地積 212.03㎡
共有者 持分2分の1A、2分の1B

○固定資産評価証明書
登記地目 山林
地積 396㎡
評価額 96,869,124円


●計算式
96,869,124÷396=@244,619
①の土地
244,619×184.28=45,078,389×1/2=22,539,194
×4/1000=90,156

②の土地
244,619×212.03=51,866,567×1/2=25,933,283
・25,933,283-22,539,194=3,394,089
 ×20/1000=67,882
・22,539,195×4/1000=90,157
∴67,882+90,157=158,039