水沢司法書士・行政書士事務所

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簡易裁判所と認定司法書士

2010年07月01日 | Weblog
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司法書士が簡裁代理関係業務ができるようになったのは平成15年から。
私は、当時多くの司法書士が見向きもしなかった裁判関係業務を平成11年から携わり、平成15年からは訴訟代理関係業務に携わってきています。

私は、簡裁代理権が付与されてから、

 140万円以下であれば弁護士と同様の活動ができる

との認識でやってきました。

依頼を受けるかどうかは、訴額が140万円以下かどうか、140万円を超える場合は弁護士に依頼するか、本人訴訟で遂行するか、依頼者に確認の上、依頼を受けていました。

しかし、この認識は改めなければならないようです。

ここの所、たとえ訴額が140万円以下であっても、職権で地方裁判所へ移送されてしまったり、不信感とまでは言わないですが、簡易裁判所に対する考えを改めざるを得ない事件が続きました。

140万円以下のため訴訟代理人となって簡易裁判所へ提訴する。
   ↓
第1回期日で相手方が全面的に争い、裁判官の職権で地裁へ移送。
   ↓
司法書士の訴訟代理権消滅

これじゃ、何のための裁判所なのか、何のための訴訟代理人なのか?

簡易裁判所の裁判官は、1人か2人。
民事事件も刑事事件も担当するようです。
簡易裁判所には大量のクレサラ事件が持ち込まれ、想像を絶する忙しさであることは私にも分かります。

そんな状況の中、面倒な事件は、専門部がある地裁に移送した方が良い。
その考えも分かりますけどね。

簡易裁判所の意義、認定司法書士の意義って何でしょう?

地裁に移送されて訴訟代理権消滅となるような意味のない代理権であれば無くした方が良いと思います。

もちろん、司法書士会が切望している、控訴審での司法書士の代理権やら、執行・家事代理権が司法書士に付与されることに超したことはないですが、

基本的に私は、その代理権が欲しければ、司法試験に受かって弁護士になればいい、と思ってます。

しかしながら私は、今の仕事や取引関係を全部放り出してまで、司法試験に挑戦することはできません。
小さいこどもも2人いて、とてもじゃないですが、そんなギャンブルはできません。

だから私は控訴審での訴訟代理権も、執行・家事代理権も無いのは仕方ないと思います。
どうしてもそれが必要なときは、弁護士さんにお願いすればいいし、
費用の問題などで弁護士さんは頼めないという方は、裁判所提出書類作成業務として受ければ良いと思います。

今後は、訴額が140万円か否かで判断するのではなく、
地裁移送となった場合に、本人訴訟で耐えられる事件か否か、で代理権を行使しようと思います。

そうなると、必然的に、簡裁代理権を行使するのは、
貸金請求や家屋明渡請求、未払給与請求、売掛金請求など、書面での証拠書類が歴然としているものに限られると思います。
未払給与でも、賞与や退職金、残業代請求など、証人尋問などの人証が必要な事件は、それが140万円以下であっても、地裁移送がほぼ決定的ですから、迷わず弁護士さんを紹介することになるでしょう。

ただ問題は、例えば30万の残業代請求を弁護士さんが受けてくれるのかどうかだと思います。良心的な弁護士さんでも、おそらく報酬としてそのくらいの金額は取らざるを得ないと思います。

その結果、依頼者は泣き寝入りをせざるを得ないことになるんじゃないかと思います。

思いは複雑です。

簡裁に持ち込まれる大量のクレサラ事件を、ADRやらで処理させ、各地に分散してる簡裁をある程度統合させ、簡裁判事を大量に導入し、簡裁にも専門部を作るくらいの勢いがあったら良いのにとも思います。
それであれば、司法書士に控訴審の代理権も、執行・家事代理権も必要ないでしょう。

良い考えだと思うんですけどね~。

今日は、私と同い年の弁護士さんと飲みに行きます。
色々貴重なお話ができそうで、楽しみです。