水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
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死亡した者の住民票

2015年07月07日 | Weblog
八王子市では、平成17年に戸籍が改製されており、
改製原の戸籍の付票が、5年間の保存期間の経過により廃棄されている。
(実際は、市役所の担当者は画面上でみれるようだ?ただ証明書を出さないだけで)

住民票の除票も同様に取れなくなっている。


ただ、亡くなった方が1人世帯ではなくて、2人以上世帯の場合は、
住民票が取れそうな気がして、市民課に問い合わせてみた。

理屈としては、その住民票は「除票」にならないはずなので。


しかーし、八王子市では、平成21年に個人票?に移記した?ので、
結局のところ、世帯が生きていようが、改製原戸籍付票も住民票除票も取れない、そうだ。


いやまあ、こんな場合でも、権利証さえあれば不在籍不在住証明を付けて登記を通すことはできるわけで、
そんなにたいした問題ではないのだけれど、

判決による登記の場合、いったいどうしたもんかと。


義務者(の相続人)に権利書ちょーだい、なんて言えない。
義務者(の相続人)に上申書印鑑証明書付きでちょーだい、なんて言えるわけない。

たしかはるか昔に、申請人の上申書を付けるしかないですね、と法務局から確認を取った記憶があるが、
いつの何の事件だったのか忘れてしまった(倉庫をあされば出てくるだろうが)。

ブログに書いた気もするが、見る気がしない。読む気がしない。

職務上請求書使用時のおねがい

2015年07月07日 | Weblog
某区市民課より連絡。

「行政書士の職務上請求書を送ってもらったが、日本行政書士会連合会の電話番号が替わっているはずなので、新しい番号に訂正して下さい。そう通達が出てるはずだ。」
「一旦送り返すから、正しくなおした請求書を送り直して。」

色々あり得ない、かなと。

会から送られてくる資料には一通り目を通しているハズだが、そんな通達は知らなかった。
会のHPを見てみると。

平成26年10月14日の本会の移転に伴い電話番号も変更いたします。すでに本会より払い出された職務上請求書の現行様式について、各会員の皆様のご使用時には以下のとおり訂正したうえで、ご使用くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本取扱いについては、すでに各単位会を通じて、各自治体へも通知しております。
何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。


<会館移転による現行様式の取扱い>
10月14日(火)以降に使用する際は、会員の皆様ご自身で請求用紙に記載の旧電話番号(03-3476-0031)を二重線で訂正し、訂正印(職印)を押印したうえで、余白に新たな電話番号(03-6435-7330)を追記して使用すること。(添付、訂正見本参照のこと)

訂正見本



通達か?これ?

色々あり得ない。
まず司法書士会だったら、こんなことはあり得ないはず。
区役所の対応も、どうも?


通達とやらを見落とす方が悪いのだが、どうも嫌な気分にさせてくれる。