水沢司法書士・行政書士事務所

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合資会社から株式会社への組織変更

2006年09月04日 | Weblog
8月、合資会社から株式会社への組織変更登記の依頼を立て続けに2件頂きました。

1件は都内の出張所、もう1件は多摩地区の出張所。

ふむふむ。3月31日付通達などでは、「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規61条第5号)」が必要らしい。

ふむふむ。「組織変更後株式会社の資本金の額は、組織変更の直前の持分会社の資本金の額とされた(計算規則57条)」とな。

なるほど。

・・・はぁ?合資会社の資本金の額?
混乱しながら合資会社の登記簿謄本をみる。資本金の額は登記事項になったのか?しかし、資本金は登記事項ではない。どこにも何にも書いてない。

合資会社の定款を見てみる。
無限責任社員10万円、有限責任社員5万円を出資している。
資本金は15万円?

依頼者は会社に対する債権を出資して、資本金を500万円にしたいという話。

合資会社の段階で、485万円を追加出資し、出資額の増加の登記?
有限責任社員が追加出資するならそうでしょう。
でも、追加出資するのは、無限責任社員。出資額の増加は登記事項ではない。

一方、登録免許税は、資本金の額の1000分の1.5(組織変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については1000分の7)、だ?

こういうときは、事前相談に限ります。


法務局に電話で聞いてみた。

あーやってこうしてから、こうすればいいですか?

電話で聞くのもアホだが、ようは法務局も、「分からない。一度書類作ってもって来て。」

えっちらおっちら、あれこれやりながら申請書類一式を完成。もっていく。

「初めてのケースなので、所内で検討して電話する」とのこと。

3日後、担当者から電話。

資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規61条第5号)は、合資会社の代表者の証明ではなく、株式会社の代表者の証明なんだそうです。


ふ~~ん。あとは、問題ないらしいので、早速官報公告掲載手続へ。

1ヶ月の期間を終えて、8月下旬に2件出し、無事問題なく完了。

その帰り、某法務局へ会社の閉鎖謄本を取りに行き、待っていたところ、商業担当者がどこかの事務所へ補正の電話をかけていたのが耳に入る。

合資会社から株式会社への組織変更らしい、またタイムリーな。

が、内容は、資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規61条第5号)が付いてない、とのこと。

法律にしっかり書いてあるしなー、それを付けないってどうなの?と思いながら帰宅の途へ付く。