水沢司法書士・行政書士事務所

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委任の終了と相続

2014年02月06日 | Weblog
「委任の終了」を登記原因として法人格なき社団の代表者変更による所有権移転登記がなされている場合には、その不動産につき相続を原因とする所有権移転登記は受理されない。(登記研究459号)

委任の終了で移転している以上その不動産は社団のものなので、被相続人が登記名義人となっていても、その不動産は相続財産に属さないのは明らか、という考えによります。

それでは、
「相続」を登記原因として所有権移転登記がなされている場合、その不動産につき、「委任の終了」を登記原因として法人格なき社団の代表者変更による所有権移転登記ができるのか?

感覚的には○ですが、念のため御上に相談です。

この事案、要するに、前役員が死亡し、たまたまその相続人が新役員になったので、「相続」と安易に登記したのでしょうが、「相続」と「委任の終了」による税率が全く違いますね。
それに、法人格なき社団財産と知りながら相続を入れるのはどうなんでしょう。代書屋的に。

まさか、登記原因の更正をして、とかないですかね。

「贈与」から「売買」の所有権更正ってありましたね。

法改正前は「贈与」と「売買」で税率が違ったから、追加の25/1000を納付する、って話だったと思いますが。

仮にそうだとすると、一等地の1.6%の追加納付だからなー。