水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
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成年後見の話

2005年07月22日 | Weblog
 私は今、二名の成年後見人として就任しています。
 一人は平成15年から、もう一人は平成16年からのお付き合いです。平成15年からの方を仮にAさんとします。

 Aさんはまだ56歳の女性なのですが、様々な事情からアルコール依存に陥ってしまい、平成14年頃から何度か救急車に運ばれるようになり、やがて平成15年になるとアルコール依存症から来る認知症を発症し、それ以来自宅に帰ることもなく、都内の精神病院を転々として来ています。
 症状としては、わずか数時間前の記憶すら残せない状態なのですが、昔の記憶(約10年前くらいまでの記憶)はほぼ鮮明に覚えていらっしゃいます。日常的な言動も何もおかしい所はなく、突然暴れ出すという症状もなく、ただ単に新しい記憶が作れないのです。

 私は、これまで10数回面会に行っているのですが、私のことはまったく覚えておらず、毎回「初めまして」から始まり、私が何者なのかを説明しています。
 昨日久しぶりに面会に行って来たところ、Aさんは私のことをこれまで以上に不審そうに凝視し、何度も名前を聞き、近づいてこようとしません。私は、自分が司法書士で、家庭裁判所からAさんの財産管理をするよう選任された者だと伝えると、「何かお仕事を頼んでいたのでしたっけ?」という回答が返ってきました。数年前に離婚されたご主人がやはり資格を持って独立開業されていた方だったので、「ああ、主人の関係の方ですね?」という具合でした。少しずつ症状は進んでいるようです。

 Aさんには、上は23歳、下は19歳の3人のお子さんがいます。
 しかし、Aさんがまだ元気な頃から子供達とは折り合いが悪かったようで、平成15年に入院して以来、子供達はまだ一回も面会に来ていません。しかし、私が面会に行くたびに、Aさんは「子供達に会いたい」「会える方法はありませんか?」と聞いてきます。当初私も連絡の付くお子さん達に、お母さんがとても会いたがっているから、と伝え、子供達も必ず行きます、というやりとりがあったのですが、お子さん達はまだ1回も面会に行ってないのです。
 仕方がないので、面会に行くたびに、私が把握しているお子さん達の現住所を書いたメモをAさんに渡し、お子さん達に手紙を書くようにいうのですが、Aさんは手紙を書いてないのか、書いたことを覚えていないのか、書いたが子供達に無視されているのかは分かりません、毎回同じことを私に言い、同じことを私は繰り返しています。

 今回、Aさんの荷物を整理しているときに出てきた、お子さん達の小さい頃の写真を持っていきました。どんなにうれしがるだろうと思っていましたが、Aさんは、「比較的新しい写真ですね?」と言いました。私は、「これは91年の写真です。今は何年ですか?」と聞くと、「何年ですか?」と聞いてきます。「今は05年です。もう14年も前の写真です。懐かしいですか?最近のことのようですか?」と聞くと、「その間の記憶がないので、懐かしいという感じではない」という答えが返ってきました。
 
 14年間の記憶が何もなければ、14年前の記憶は懐かしいとは思えないのでしょうか?

 この回答は、私にはとてもショックなものでした。

 15年、16年と1年に1人ずつ成年後見の話が来ます。そう考えるとぼちぼち新たな成年後見の話が来そうだな、と予感していたところ、仲間の横浜の司法書士から、任意後見監督人になってくれないかとの話が来ました。この件については、進行状況を見ておいおい報告するとして。ちょっとブルーなお話でした。

贈与について

2005年07月15日 | Weblog
 東京法務局八王子支局へ今週月曜日に出した所有権移転登記が、今日金曜日に完了してました。今年3月の新法施行直後には、1ヶ月くらい?完了に時間がかかっていたのに。やたら早いです。それにしても会社の登記であれば1週間で完了するのも分かるが、八王子で不動産登記が、、?

 ところで、先日夫婦間贈与の特例を使って贈与による所有権移転登記を申請したのですが、別件で受任している債務整理の案件で、私が受任する直前2ヶ月前に、不動産の名義をその依頼者からその身内の方の名義へ「贈与」で所有権移転登記をしているということが発覚しました。
 その時まず思ったのが、この人は破産申立した場合免責が下りるのだろうか?ということです。破産として処理した場合、他の点からも少額管財事件になるのは確定的で、管財人が調査すればすぐに分かってしまいます。ならば、今の内にこの贈与登記を抹消なり真名回復登記で元に戻しておいた方がいいのでは、、、?当然この事実を隠すつもりもありません(以前、○○士先生から、何が何でも正直に出せば良いってもんじゃないんだぞ!と怒鳴られたことがありましたが)。
 いわゆる財産隠し。破産法には免責不許可事由に上げられています。それどころか立派な犯罪ですよねコレ。まったくどこの司法書士がそんな登記を受託したんだ?と思わず思ってしまいました。
 しかし、その司法書士には非はありません、多分。、、、本人確認、意思確認、物の確認が取れれば登記しちゃいますよね・・きっと。まさか、「あなた何で名義を移すんですか?もしかして借金を抱えていて財産隠しのために名義を移すんじゃないでしょうね。使っている通帳持ってきて見せて下さい」なんて言えるわけありません。そう考えると、登記って怖いです。

個人再生手続における清算価値算出方法 その1

2005年07月11日 | Weblog
 今年6月下旬に東京地方裁判所八王子支部へ申し立てた給与所得者等再生手続について。
 なんだかんだで、八王子支部へ申し立てた個人再生は初めてで、昨年渋谷区から事務所を移転してきてから初めての給与所得者等再生手続開始の申立となりました。

 私は約3年間、千代田区の法律事務所に勤務司法書士として勤務していたのですが、その頃からクレジット・サラ金業務に携わっており、本人から直接事情聴取して破産申立や個人再生・訴状などの書類を作成していました。最終的には陳述書のみ弁護士に確認して貰ってから申し立てていたのですが(本当に見ていたかは不明)、その時は裁判所(本庁)からは何の指摘も受けたこともありませんでした。
 ところが、法律事務所を辞め、司法書士として、これまでと同じように本人から聞き取りをし、書類を作成して、提出するようになったとたん、裁判所から、やれ、これが足りない、やれ、これが不明瞭だ、なんて言われ出しました。
 すべての法律事務所がそうだとは思いませんが、法律事務所での破産申立書などは、事務所の職員の方が作成・・むにゃむにゃ。

 東京地方裁判所本庁(霞ヶ関)の破産係は、特に本人申立(司法書士が関与する場合)に関しては、えらくやたらに手厳しく、その手厳しさを経験してきた私にとっては、八王子支部の係の方の対応にはとても感謝しているところです。かといって八王子支部は「審査があまい」という訳ではありません。本庁は意味もなく司法書士を毛嫌いされていたという印象しかなかったものですから(あくまでも私個人の印象です)。
 横浜地方裁判所に関しては、司法書士関与を含む本人申立の場合は、個人再生委員の報酬を申立時に一括(!)して払わなければならないようですし(事実上の本人申立の締め出しとしか思えません)、八王子支部の場合は、個人再生委員の報酬は金25万円と値上がりしたものの、6ヶ月程度の分割払いも認めてくれています。

 さて、八王子支部への初めての本件についてですが、個人再生委員の先生も八王子の弁護士先生になり、先日その先生の事務所へ打ち合わせに行ってきました。
 そこで問題となったのは、清算価値の算出方法。
 この案件は、自宅を身内の方と共有しているが、底地については借地権で身内の方のみが借地権者となっており、さらに地方にもう1軒身内の方との共有物件があるという事案です。地方の物件については支払をストップして任意売却を進め、自宅については原契約のとおり支払を継続し、いわゆる「そのまま型」の住宅資金特別条項の適用を求めるという高度?な技で申し立てをしました。
 申立て時に裁判所からも清算価値算出方法を幾つか質問されたので、再生委員との面接でもあれこれ聞かれるんだろうな、と考えていたのですが、さすがは弁護士先生、こちらから言わなくてもすべてお見通しでした。(続きは次回)

ブログの新設

2005年07月08日 | Weblog
 台湾でインターネット関係?の仕事をしている大学時代の同級生とメールでやりとりしている内に、「ブログを作れば事務所のHPの人気も上がる」と聞かされました。ぶろぐって何だ?面倒くさそうだなあと思いながら、あちこちのHPで、「ぶろぐぶろぐ」と掲載されているので、意味も分からずブログを作ってみた次第です。
 これから、一般の人や同業関連者の方に少しでもお役に立つぶろぐを作って行けたらなあと考えています。