水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

生活保護受給者の収入申告

2022年07月05日 | Weblog
市からの依頼によって、これまで5人ほどの生活保護受給者の成年後見人に就任しています。
後見人の報酬は市の助成金で賄われますし、受給者の成年後見人になることにそれほど拒否感はありません。

身寄りのない受給者が亡くなった場合、行政主導で荼毘に付されるという。
焼骨されたお骨はどうなるのか、葬儀会社の人から聞いたことがあります。
数年は市の保管施設で保管されたり、担当した葬儀会社の倉庫で10数年間保管されたり。
その後どうなるのか。葬儀会社の人が言うには、現在もその状態が継続中のようで、どうなるのかはわからないそうで。

身寄りのない方の後見人として就任し、その方が亡くなった場合は、葬儀会社を手配して、焼骨・納骨(無縁仏)まで関わっています。
そこまですることが一般的なのか知りませんが、自分としては拒否感はないですし、この先もそこまで関わるだろうと思っていました。

が、先日、

10年以上受給者の後見業務に関わっていますが、これまで、市から収入申告書・資産申告書の用紙が郵送されてきたら、期限までに提出する、ということをしてきました。
半年に1度とか、1年に1度とか。
これまで市から指摘されたことはなく、それが当たり前だと思っていましたが、違うそうです。

1円でも収入があった場合、収入申告書を出さなければならないのだそう。
普通預金利息1円でも、申告せなあきまへんでと。出さないと、不正受給となるとか。
保護の担当者からは、今回は大目にみるが、次回はないで?という言い方をされました。

働いてる受給者なら、毎月報告しなきゃダメだと言われれば、まあそうかなと理解できなくもないんですが。
その場合でも、半年に1度とか、3ヶ月に1度でいいと言われた同業者も。
担当者によるらしい。すげえさじ加減。
まあ、年金収入も申告が必要なようだから、そうなると最低でも2ヶ月に1回は収入申告書を提出しなければならない、ということか。


正直やってられませんね。
生活保護案件については、次からはないかなと。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。