水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

司法書士による財産管理

2016年01月28日 | Weblog
司法書士法第29条
司法書士法人は、第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1.法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
(以下略)

司法書士施行規則第31条
司法書士法第29条第1項第1号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(以下略)


ふ~~~~ん。
法令上、財産管理業務を行うことができるのは司法書士と弁護士のみ、らしい。

これによれば、司法書士が不動産売却の代理人にもなることもできる。

へ~~~~~。ほ~~~~。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。