水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録10・更生保護法人の共有物分割

2013年07月23日 | Weblog
更生保護法人は、更生保護事業を行うことを目的として、更生保護事業法の定めるところにより設立された更生保護事業法第10条に定義される法人をいう。更生保護事業とは、犯罪や非行をした人たちの改善更生を助けることを目的とした公益性の高い事業である。

更生保護事業法第21条
 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第3の6の項の次に次のように加える。
6の2.更生保護法人 更生保護事業法(平成7年法律第86号) 更生保護事業法第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 第3欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。

更生保護法人と一般市民との共有地を分筆し、さらに共有物分割を行う。

更生保護法人については、要件具備すれば非課税
一般市民についても、一般の共有物分割通りで差し支えない